「資格確認書」は、医療機関などの窓口で単独で提示して資格確認に使える書類です。一方、「資格情報のお知らせ」は、加入している医療保険の情報を確認するための書類で、これだけを提示して受診するものではありません。
マイナ保険証の読み取りができないときは、資格情報のお知らせをマイナンバーカードと組み合わせて提示する方法があります。名前が似ていても役割が違うため、手元の書面名と発行した医療保険者を順に確認します。
結論
資格確認書はマイナ保険証を持っていない人に交付され、それだけを医療機関の窓口に提示すれば保険診療を受けられる書類です。資格情報のお知らせはマイナ保険証を持っている人に交付され、基本はマイナ保険証で受診し、窓口でマイナ保険証が使えない場合などに使います。加入者ごとに原則どちらか1枚が交付されます(西東京市の案内)。
最終確認日:2026年10月3日/出典:西東京市「資格確認書および資格情報のお知らせについて」、デジタル庁「資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)」

受診時は、医療機関の受付でマイナ保険証か資格確認書を提示します(写真は京都府舞鶴市の舞鶴赤十字病院の受付・会計)。写真:硲彪/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)
まず見る違いは「単独」か「組み合わせ」か
| 書類 | 窓口での基本的な役割 | 次に確認するもの |
|---|---|---|
| 資格確認書 | 単独で提示して資格確認に使う | 券面の有効期限、発行した医療保険者の案内 |
| 資格情報のお知らせ | 自分の資格情報を確認する。読み取りができない場合はマイナンバーカードと組み合わせる | 書面名、マイナ保険証、発行した医療保険者の案内 |
デジタル庁と厚生労働省の案内では、資格確認書と資格情報のお知らせは同じ用途の紙ではありません。まず「その紙だけで資格確認に使う書類か」「マイナンバーカードと組み合わせる書類か」を分けると、名称を整理しやすくなります。
資格確認書は単独で使える?
デジタル庁は、資格確認書について、加入している医療保険者から交付され、医療機関などの窓口で提示することで保険診療を受けられると案内しています。厚生労働省の公表資料でも、資格確認書は単体で資格確認に使う書類として整理されています。
ただし、誰にどの時期に届くか、有効期限がいつまでか、再交付に何が必要かは、保険者や加入区分、券面によって確認事項が変わります。この記事から読者個人の交付対象や期限は決めず、手元の券面と発行元の現行案内を確認します。
資格情報のお知らせは何に使う?
「資格情報のお知らせ」は、「資格情報通知書」と表記されることもあります。千代田区は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいる人に、医療保険の資格情報を確認できるよう交付される書類と案内しています。

写真:Ka23 13/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)
この書類だけでは受診時の資格確認に使えません。マイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを組み合わせて提示する方法が、デジタル庁や厚生労働省の資料で示されています。
どちらで受診するかは、医療費が高額になったときの支払いにも関わります。厚生労働省によると、マイナ保険証を使えば、限度額適用認定証がなくても窓口の支払いが高額療養費の上限までになります。資格確認書で受診する場合は、事前に限度額適用認定証を入手しておかないと、いったん通常の自己負担分を払い、上限を超えた分はあとで払い戻しを受ける流れになります。
金額の目安として、厚生労働省は、2026年8月からの制度では70歳未満・年収約370万〜約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までに抑えられると説明しています。3割負担なら窓口で一時的に30万円を用意することになるかどうかの差なので、入院や手術の予定がある人は、手元の書類で上限が適用されるか先に確認しておくと安心です。
届き方や有効期限はどこで確認する?
国の基本案内では、マイナ保険証の利用状況などに応じて資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。一方、具体的な発送時期、有効期限、更新方法は、加入している医療保険者や年齢区分などで同じとは限りません。
西東京市、千代田区、春日井市の案内を比べても、対象とする医療保険制度や年齢区分、更新時期の説明が異なります。自治体の例を全国一律のルールとして広げず、書面を発行した保険者のページを確認します。
手元の書類は3段階で確認
- 書面の正式名称を見る。 「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「資格情報通知書」のどれかを確認する。
- 単独か組み合わせかを確認する。 資格確認書は単独、資格情報のお知らせはマイナンバーカードとの組み合わせが基本だと公式案内で見分ける。
- 発行した医療保険者に確認する。 有効期限、更新、再交付、届いた理由などの個別事項は、券面に記載された保険者の現行案内を見る。
両方の書類が手元にある、名称が似ていて判断しにくい、券面の期限が分からないといった場合も、この記事だけで使う書類を決めません。券面の名称と発行元を伝え、加入している医療保険者に確認してください。
目的別の確認先
| 確認したいこと | 最初に見る公式情報 | 分かる範囲 |
|---|---|---|
| 二つの書類の全国的な基本役割 | デジタル庁・厚生労働省 | 単独提示か、マイナンバーカードと組み合わせるか |
| 手元の書面の名称と使い方 | 発行した医療保険者 | 券面、有効期限、更新、問い合わせ先 |
| 国民健康保険の自治体運用 | 住所地自治体の国民健康保険ページ | その自治体での発送・更新・再交付案内 |
自治体の国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合、共済などでは、確認先が異なります。検索結果で見つけた別の保険者の案内だけで、自分の書類の期限や手続きを決めないことが大切です。
確認後の次の作業
マイナ保険証が使えない理由として、マイナンバーカード内の電子証明書の期限を確認する必要がある場合は、マイナンバーカードの電子証明書更新で、カード本体の期限と電子証明書の期限を分けて整理しています。更新の要否は、市区町村やマイナポータルの公式案内で確認してください。
公式情報を確認した後、日数や家計の金額を整理する別の作業がある場合は、暮らしの計算ツール一覧から目的に合うものを探せます。計算ツールは、健康保険資格、交付対象、自己負担割合、受診可否を決めません。
手元の書類が使えるか分からないときは?
書類の有効期限、届いた理由、再交付の方法は、券面に書かれた医療保険者(市区町村の国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など)に確認してください。自己負担割合や高額療養費の上限区分も、加入している保険者が確認先です。
受診の当日に書類が手元にないときは、受診先の医療機関に対応を相談してください。
この記事のポイント
- 資格確認書は単独で受診に使える。資格情報のお知らせはマイナ保険証と組み合わせて使う書類
- マイナ保険証なら、事前の申請なしで窓口の支払いが高額療養費の上限まで(厚生労働省)
- 資格確認書で高額な治療を受けるなら、限度額適用認定証の入手を事前に確認。医療費100万円で窓口負担30万円か約9.3万円かの差になりうる
高額療養費の上限額を数字で確かめたいときは、次の計算機で、年齢・所得区分と医療費から月の上限額と支給見込みを試算できます。加入している保険者の認定や支給決定に代わるものではありません。
よくある質問
資格情報のお知らせだけで受診できますか?
国の案内では、資格情報のお知らせだけでは受診時の資格確認に使えません。マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナンバーカードと組み合わせて提示する方法が示されています。
資格確認書はマイナンバーカードと一緒に出しますか?
資格確認書は、単独で提示して資格確認に使う書類として案内されています。手元の資格確認書の有効期限や個別の扱いは、発行した医療保険者へ確認してください。
資格情報通知書は別の書類ですか?
自治体によっては、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」と案内しています。手元の正式名称と発行元を見て、同じ保険者の公式ページで確認します。
両方届いた場合はどちらを使いますか?
届いた時期や保険者の変更など個別の事情をこの記事から判断できません。両方の書面名、発行日、有効期限、発行元を確認し、加入している医療保険者に問い合わせてください。
公式情報・出典
- デジタル庁「資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)」(最終更新日2024年11月25日、2026年10月3日確認)
- 厚生労働省「2024年11月6日 中央社会保険医療協議会 総会 第597回議事録」(開催日2024年11月6日、2026年10月3日確認)
- 西東京市「資格確認書および資格情報のお知らせについて」(最終更新日2026年6月10日、2026年10月3日確認)
- 千代田区「資格確認書および資格情報のお知らせ」(更新日2025年12月10日、2026年10月3日確認)
- 春日井市「資格確認書と資格情報のお知らせ」(更新日2026年7月31日、2026年10月3日確認)
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(更新日:2026年7月31日、2026年10月3日確認)
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」(2026年10月3日確認)
この記事は、公式資料の確認、構成整理、文章の点検にAIを補助的に使用しています。出典と確認日を明示し、公開前に自動の編集・事実確認を行います。
アイキャッチ画像 写真:硲彪/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)。本文中の写真の出典は各写真の下に記載しています。