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マイナンバーカードの電子証明書更新|必要なもの・期限・窓口を確認

マイナンバーカードの電子証明書を更新できる時期、本人・代理人の持ち物、窓口、期限切れ後の確認先をデジタル庁とJ…


自宅のテーブルで封筒とスマートフォンを手に、電子証明書更新の準備を確認する様子

マイナンバーカード本体と、ICチップに記録された電子証明書には、それぞれ異なる有効期限があります。日本国内に住民登録があり、カード本体が有効な人が電子証明書のみを更新する場合は、原則として住民登録のある市区町村窓口で、現在のカードに新しい電子証明書を書き込んでもらいます。

この記事では、デジタル庁とJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)が公開している情報をもとに、更新できる時期、本人・代理人の持ち物、期限切れ後の確認先を整理します。

※2026年8月14日時点の情報です。受付窓口、予約、追加の持ち物は自治体によって異なる場合があります。来庁前に、住民登録のある市区町村の最新案内をご確認ください。

まず確認したい要点

項目公式情報の内容確認先
電子証明書の有効期限年齢にかかわらず、発行から5回目の誕生日までデジタル庁
更新できる時期有効期間の満了日まで3か月未満になった日からマイナンバーカード総合サイト
手続き場所住民登録のある市区町村窓口。予約制の場合ありデジタル庁・自治体
本人の基本の持ち物有効期間内のマイナンバーカード。有効期限通知書は、届いていれば持参マイナンバーカード総合サイト
オンライン更新電子証明書の更新はオンラインでは完結しないデジタル庁
手数料更新は無料デジタル庁・マイナンバーカード総合サイト
期限を過ぎた場合電子証明書の再発行は可能。ただしオンラインでは不可マイナンバーカード総合サイト

カード本体と電子証明書は別の期限

マイナンバーカードには、カード本体の有効期限と電子証明書の有効期限があります。デジタル庁によると、電子証明書の有効期限は年齢にかかわらず発行から5回目の誕生日までです。

電子証明書の有効期限は、カード表面の記入欄で確認できます。記入されていない場合は、マイナポータルのトップページから「マイナンバーカード」を選ぶと確認できます。

電子証明書の期限が切れると、マイナポータルへのログイン、e-Taxなどの電子申請、コンビニ交付など、電子証明書を使うサービスに影響します。カード本体の期限まで同時に切れる場合は、電子証明書だけの更新とは手続きが異なるため、有効期限通知書と自治体の案内を確認してください。

更新できる時期と手続き場所

電子証明書は、有効期間の満了日まで3か月未満になった日から更新できます。期限の2~3か月前を目途に、J-LISから有効期限通知書が送付されます。

更新は、住民登録のある市区町村窓口で行います。電子証明書はオンラインで本人確認を行う仕組みであり、発行時には対面で本人確認を行うため、更新そのものをオンラインで完了することはできません。

市区町村の窓口を想定した場所で、封筒とカードを手に手続きの準備をする様子
電子証明書の更新は、住民登録のある市区町村窓口で行います。実際の窓口、予約、持ち物は自治体の案内をご確認ください。画像は編集部がAIで制作したイメージです。

自治体によっては予約が必要です。来庁前に、自治体サイトで次の3点を確認すると行き違いを減らせます。

  1. 電子証明書の更新を受け付ける窓口
  2. 予約の要否と受付時間
  3. 自治体が案内する追加の持ち物

本人が更新するときの持ち物

全国共通の公式案内で示されている基本の持ち物は、次のとおりです。

  • 有効期間内のマイナンバーカード
  • 有効期限通知書(届いている場合。なくても本人の更新手続きは可能)

電子証明書だけを更新する場合、顔写真は不要です。更新時には暗証番号の入力が必要です。公式リーフレットでは、署名用電子証明書は6~16文字の英数字、利用者証明用電子証明書と住民基本台帳用はそれぞれ4桁の数字と案内されています。暗証番号を忘れた場合は窓口で再設定できます。自治体によって本人確認書類などの案内が加わる場合があるため、来庁前に確認してください。

代理人が更新するときの確認事項

電子証明書は代理人による更新も案内されています。J-LISの全国共通案内にある主な書類は次のとおりです。

  • 申請者本人の有効期間内のマイナンバーカード
  • 申請者本人が記入し、封入・封かんした照会書兼回答書
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類
  • 有効期限通知書(届いている場合)

照会書兼回答書が手元にない場合は、住民登録のある市区町村に郵送を依頼するよう案内されています。照会書兼回答書に記載した暗証番号に誤りがあると、その日に更新できないことがあります。予約や追加書類を含む詳細は自治体の案内を確認してください。

期限が切れていても再発行できる

J-LISの公式FAQでは、更新期限を過ぎた後でも電子証明書を再発行できると案内しています。ただし、再発行はオンラインではできません。マイナンバーカード以外に必要な持ち物と窓口は、住民登録のある市区町村へ確認します。

期限切れ後に利用できるサービスや利用再開までの時間は、サービスによって異なる場合があります。個別のサービスについては、自治体とそのサービスの公式案内を確認してください。

スマートフォンでも利用している場合

実物のマイナンバーカードまたは電子証明書を更新した後は、スマートフォン側も改めて設定する必要があります。デジタル庁は、iPhoneでは「iPhoneのマイナンバーカード」の利用再開、Android端末ではスマホ用電子証明書の更新・再発行の利用申請を案内しています。OSごとに手順が異なるため、同じ操作だと考えず、それぞれの公式案内を確認してください。

窓口へ行く前のチェックリスト

  • カード本体と電子証明書のどちらが更新対象か確認した
  • 電子証明書の有効期限をカード表面またはマイナポータルで確認した
  • 更新可能な時期に入っているか確認した
  • 住民登録のある市区町村の受付窓口、時間、予約の要否を確認した
  • 有効期間内のマイナンバーカードを用意した
  • 有効期限通知書が届いていれば用意した
  • 暗証番号を確認した。忘れた場合は自治体の再設定案内を確認した
  • 代理人の場合は、照会書兼回答書と本人確認書類を確認した

この記事で判断しないこと

この記事は、全国共通の公式情報と確認順を整理した一般的な案内です。個別の本人確認、代理権、手続きの受理可否、特定サービスの利用再開時期は判断しません。最終的な持ち物と受付方法は、住民登録のある市区町村の最新案内でご確認ください。

公式情報・出典


この記事は、公式資料の確認と構成整理にAIを補助的に使用しています。出典を明示し、公開前に内容と表現を確認しています。