中野区に住む会社員の2026年度(令和8年度)の住民税は、2025年1月〜12月の給与と社会保険料で決まり、2026年6月から2027年5月まで給与から天引きされます。中野区が公表している計算式と令和8年度の給与所得の換算表をもとに、年収別の早見表、源泉徴収票を使った計算の手順(架空の会社員の例)、給与天引き(特別徴収)・退職・副業で払い方がどう変わるかを、金額つきで整理しました。
30秒でわかる答え
- 2026年度の住民税は、2026年1月1日に中野区に住んでいた人に、2025年の所得をもとに中野区がかけます。会社員なら2026年6月〜2027年5月の12回に分けて給与から引かれます。
- 独身の会社員なら、年収400万円で年 約17.7万円(月 約1万4,700円)、500万円で年 約24.2万円が目安です(社会保険料を年収の約14.7%とした概算)。
- 計算は「(給与所得−所得控除)×10%−調整控除+5,000円」。5,000円は均等割4,000円と森林環境税1,000円です。税率は23区共通で、中野区だけ高いということはありません。
- 給与だけで扶養する家族がいない人は、年収110万円以下なら非課税。2026年度から100万円→110万円に上がり、年収110万円の人は前年度の1万4,500円が0円になりました。
- 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」は所得税用です。住民税は基礎控除43万円などで計算し直すので、そのまま使うと4万円以上少なく見積もることがあります。
最終確認日:2026年10月8日/主な出典:中野区「住民税の基本の計算式」「住民税の具体的な計算例」「所得の種類」「令和8年度から適用される主な変更点」、東京都主税局「個人住民税」、総務省「個人住民税」

住民税は、その年の1月1日に住んでいた区市町村がかけます(写真はJR中野駅北口、2012年撮影)。写真:Rsa/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)
2025年の給与収入と、実際に払った社会保険料の2つを入れると、中野区の2026年度の住民税(年額)の目安がわかります。給与だけ・扶養なしの人向けで、生命保険料控除やふるさと納税などは反映しません。
この記事の対象:2026年1月1日に中野区に住んでいた会社員・パート・アルバイトなど、主に給与の収入がある人。自営業・年金・株式などの所得がある人は計算が変わるので、中野区の案内で確認してください。
中野区の住民税はいくら?年収別の早見表(会社員)
社会保険に入っている独身の会社員なら、2026年度の住民税は年収300万円で年117,500円、500万円で年242,100円、700万円で年376,800円が目安です。年収が100万円増えるごとに年6万〜7万円台ずつ増えるのは、税率が所得にかかわらず一律10%だからです。所得税のように「高い人ほど税率が上がる」しくみではありません。
| 2025年の年収(給与収入) | 社会保険料(概算) | 独身:年額 | 独身:月あたり | 配偶者控除あり:年額 | 配偶者控除あり:月あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 約29万円 | 62,000円 | 約5,200円 | 26,500円 | 約2,200円 |
| 250万円 | 約37万円 | 89,700円 | 約7,500円 | 54,200円 | 約4,500円 |
| 300万円 | 約44万円 | 117,500円 | 約9,800円 | 82,000円 | 約6,800円 |
| 350万円 | 約51万円 | 145,100円 | 約12,100円 | 109,600円 | 約9,100円 |
| 400万円 | 約59万円 | 176,700円 | 約14,700円 | 141,200円 | 約11,800円 |
| 450万円 | 約66万円 | 209,500円 | 約17,500円 | 174,000円 | 約14,500円 |
| 500万円 | 約73万円 | 242,100円 | 約20,200円 | 209,100円 | 約17,400円 |
| 600万円 | 約88万円 | 307,500円 | 約25,600円 | 274,500円 | 約22,900円 |
| 700万円 | 約103万円 | 376,800円 | 約31,400円 | 343,800円 | 約28,600円 |
| 800万円 | 約117万円 | 452,100円 | 約37,700円 | 419,100円 | 約34,900円 |
この表は「社会保険料をいくら払ったか」で数千円〜数万円ずれます。賞与の割合や標準報酬月額の区切り、40歳以上の介護保険料(2025年度は1.59%)で保険料が変わるためです。正確に知りたいときは、勤務先からもらった2025年分の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を中野区の住民税計算に入れてください。
配偶者控除がある人は、ない人より年3万3,000円〜3万5,500円ほど少なくなります。住民税の配偶者控除は33万円で、その10%にあたる3万3,000円に、所得が低い人では調整控除の上乗せ(2,500円)が加わるためです。配偶者の収入の条件や書類の書き方は配偶者控除等申告書の書き方で解説しています。
パート・アルバイトは年収110万円まで非課税|2026年度に何が変わった?
給与だけで、扶養している家族がいない人は、2025年の年収が110万円以下なら2026年度の住民税はかかりません。前年度までの非課税ラインは100万円でした。給与所得控除の最低額が55万円から65万円に上がった(令和7年度税制改正)ことで、年収190万円以下の人は住民税の計算に使う所得が最大10万円下がり、所得割は最大1万円軽くなりました。年収100万円超〜110万円の人は、均等割・森林環境税も含めて0円になっています。
| 2025年の年収 | 2026年度(令和8年度) | 改正前の計算(令和7年度のルール) | 差 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 0円(非課税) | 0円(非課税) | 変わらない |
| 110万円 | 0円(非課税) | 14,500円 | −14,500円 |
| 111万円 | 6,500円 | 15,500円 | −9,000円 |
| 120万円 | 14,500円 | 24,500円 | −10,000円 |
| 130万円 | 24,500円 | 34,500円 | −10,000円 |
| 150万円 | 44,500円 | 54,500円 | −10,000円 |
| 160万円 | 54,500円 | 64,500円 | −10,000円 |
ここで知っておきたいのは「110万円」と「111万円」の差です。非課税ラインを1万円超えると、所得割と均等割・森林環境税がまとめてかかり、年6,500円の負担が生じます。一方、2025年分の所得税がかからないのは年収160万円まで(中野区の案内)なので、年収110万円超〜160万円の人は「所得税は0円なのに住民税はかかる」帯にいます。年末に勤務時間を調整するなら、住民税の線は110万円だと覚えておくと迷いません。
ただし、健康保険の扶養(130万円など)や配偶者控除の条件は、住民税の非課税ラインとは別の基準です。年収の壁の全体像は年末調整の変更点【令和8年分】と税金・控除の基本にまとめています。
住民税の計算方法|5つのSTEP
住民税は「所得割」と「均等割」の合計で、所得割は(所得−所得控除)に10%をかけ、調整控除を引いて求めます。手順そのものは単純なので、給与だけの人なら源泉徴収票1枚で自分の税額をほぼ再現できます。中野区の計算式を、順番どおりに並べると次のとおりです。
| STEP | 計算すること | 中野区のルール(令和8年度) |
|---|---|---|
| 1 | 給与所得を出す | 給与収入から給与所得控除を引く。190万円未満は「収入−65万円」、190万〜360万円未満は「収入×70%−8万円」、360万〜660万円未満は「収入×80%−44万円」など。190万〜660万円未満は収入を4,000円単位で切り捨ててから計算 |
| 2 | 所得控除を引く | 社会保険料控除(払った全額)、生命保険料控除(最高7万円)、地震保険料控除(最高2万5,000円)、配偶者控除・扶養控除、基礎控除43万円など。1,000円未満は切り捨て |
| 3 | 税率10%をかける | 特別区民税6%+都民税4% |
| 4 | 調整控除を引く | 所得税との人的控除の差をうめる控除。独身なら、課税所得が5万円以上ある人は2,500円(区民税・都民税で別々に計算し、100円未満を切り捨て) |
| 5 | 均等割などを足す | 特別区民税3,000円+都民税1,000円+森林環境税(国税)1,000円=5,000円 |
調整控除は、所得税と住民税で基礎控除や配偶者控除の額が違うことによる負担増をおさえるための控除です。独身の人なら「人的控除の差」は基礎控除分の5万円だけなので、5万円×5%=2,500円と覚えておけば十分です。家族がいる人は差が大きくなり、たとえば中野区の計算例(年収760万円・配偶者と大学生・高校生の子)では差の合計が33万円になっていますが、課税所得が200万円を超えるため調整控除は2,500円です。
住宅ローン控除やふるさと納税の寄附金税額控除は、STEP5のあとに税額から直接引かれます。ふるさと納税の上限額はこの「所得割」の額で決まるので、住民税の目安がわかればふるさと納税の上限額の見当もつきます。
源泉徴収票から自分で計算する(架空の会社員の例)
源泉徴収票から使うのは「給与所得控除後の金額」と「社会保険料等の金額」、生命保険料の内訳の3か所です。「所得控除の額の合計額」は所得税の計算に使った数字なので、住民税にはそのまま使えません。ここを取り違えると、税額を4万円以上少なく見積もることがあります。
例として、次の架空の会社員で計算します。見本 一郎さん(32歳・独身)、2026年1月1日に中野区在住、勤務先で2025年分の年末調整を受け、ほかの所得はありません。人物・金額はすべて架空です。
| 源泉徴収票の欄(令和7年分) | 見本さんの金額 | 住民税の計算での使い方 |
|---|---|---|
| 支払金額 | 4,200,000円 | 参考(給与収入) |
| 給与所得控除後の金額(調整控除後) | 2,920,000円 | そのまま使う(STEP1の給与所得) |
| 所得控除の額の合計額 | 1,535,000円 | 使わない(所得税の基礎控除88万円などを含む) |
| 社会保険料等の金額 | 615,000円 | そのまま使う(社会保険料控除) |
| 生命保険料の控除額 | 40,000円 | 使わない(所得税の控除額) |
| 新生命保険料の金額(内訳欄) | 80,000円 | 住民税の計算式に当てはめ直す→28,000円 |
| 基礎控除の額 | 880,000円 | 使わない(住民税の基礎控除は43万円) |
| 計算 | 式 | 金額 |
|---|---|---|
| ① 給与所得 | 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 | 2,920,000円 |
| ② 所得控除 | 社会保険料615,000円+生命保険料28,000円+基礎控除430,000円 | 1,073,000円 |
| ③ 課税標準額 | ①−②(1,000円未満切り捨て) | 1,847,000円 |
| ④ 特別区民税の所得割 | ③×6%=110,820円−調整控除1,500円(100円未満切り捨て) | 109,300円 |
| ⑤ 都民税の所得割 | ③×4%=73,880円−調整控除1,000円(100円未満切り捨て) | 72,800円 |
| ⑥ 均等割・森林環境税 | 3,000円+1,000円+1,000円 | 5,000円 |
| 年税額 | ④+⑤+⑥ | 187,100円(月あたり約1万5,600円) |
もし「所得控除の額の合計額」1,535,000円をそのまま引いてしまうと、課税標準額は1,385,000円、税額は141,000円と出て、正しい額より4万6,100円少なくなります。2025年分(令和7年分)の所得税は基礎控除が58万〜95万円に上がった一方、住民税の基礎控除は43万円のまま(中野区「令和8年度から適用される主な変更点」)なので、所得税と住民税の差がこれまでより開いています。「所得税が減ったから住民税も減るはず」と考えると、6月の通知で驚くことになります。
なお、KurashiQの中野区の住民税計算は給与収入と社会保険料だけを入れる簡易版なので、見本さんの条件(支払金額420万円・社会保険料61万5,000円)では、生命保険料控除を含まない計算になり、190,000円が目安として出ます。生命保険料控除などがある人は、計算機の結果から少し下がると考えてください。
中野区の住民税は他の区より高い?
高くありません。所得割の税率(特別区民税6%・都民税4%)も均等割の額も23区共通なので、同じ収入・同じ控除なら、中野区でも他の区でも住民税は同じです(中野区「よくある質問」)。差がつくのは住んでいる区ではなく、所得と控除の中身です。

写真:Charlie fong/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)
大事なのは「どの区の住民税か」を決める日付です。住民税は1月1日に住んでいた区市町村がその年度の分をかけ、1月2日以降に転出しても、その年の6月から翌年5月までの分は転出前の区市町村に納めます。転出先では、その年度は課税されません(中野区「住民税(特別徴収)に関するQ&A」)。
- 2026年1月1日に中野区に住んでいて、3月に杉並区へ引っ越した → 2026年度の住民税は中野区へ。杉並区での課税は2027年度から(2027年1月1日に住んでいれば)。
- 2026年4月に地方から中野区へ引っ越した → 2026年度は前の住所の市町村の住民税。中野区の住民税は2027年度(2027年6月〜)から。
- 中野区内に住所がなくても、区内に事務所や事業所を持っている人には均等割だけがかかります(中野区「住民税の基本の計算式」)。
給与天引き(特別徴収)はいつから?毎月いくら引かれる?
会社員の住民税は、6月から翌年5月までの12回、毎月の給与から差し引かれます。2026年度分なら2026年6月の給与から、年税額のおよそ12分の1ずつです。4月に昇給しても、その年度の住民税は変わりません。毎年6月の給与明細で「住民税」の額が切り替わるのは、新しい年度の税額に変わるからです。
| 時期 | 起きること |
|---|---|
| 2026年1月31日まで | 勤務先が、2025年の給与の内容(給与支払報告書)を1月1日の住所の区市町村へ提出 |
| 2026年5月31日まで | 勤務先に「特別徴収税額決定通知書」が届き、本人用が従業員に配られる(年税額と毎月の額が載っている) |
| 2026年6月〜2027年5月 | 毎月の給与から月割額を差し引き、勤務先が翌月10日までに区へ納入 |
毎月の額は年税額の12分の1が基本ですが、端数の扱いで最初の6月分だけ7月以降と少し違うことがあります。正確な月額は、本人用の税額決定通知書に月ごとに印字されています。
新社会人は注意が必要です。前年まで収入がなかった人が2026年4月に入社しても、2026年度の住民税はかからないので、給与から引かれません(中野区)。住民税が引かれ始めるのは2年目の2027年6月からで、ここで手取りが月1万円前後減ることがあります。住民税がいつから引かれるかは住民税はいつから引かれる?の計算機でも確認できます。
退職・転職・副業で住民税の払い方はどう変わる?
退職して給与から引けなくなった分は、原則として自宅に届く納税通知書で自分で納めます(普通徴収)。ただし1月〜4月に退職すると、5月までの残りが最後の給与や退職金からまとめて差し引かれます。退職月によって、最後の手取りが大きく変わるということです。
| 退職・異動のタイミング | 残りの住民税の払い方 |
|---|---|
| 6月〜12月に退職 | 翌月以降の分は普通徴収(自分で納付)。本人が申し出れば、最後の給与・退職金からまとめて差し引くこともできる |
| 翌年1月〜4月に退職 | 5月までの残りを、最後の給与・退職手当などからまとめて差し引く(本人の申し出がなくても。その給与等が残りの額より少ない場合などは除く) |
| 5月に退職 | 5月分をその月の給与から差し引いて終わり |
| すぐに転職する | 新しい勤務先に申し出れば、給与天引きを引き継げる |
| 前年に給与があり、3月に退職 | 6月に前年1年分の住民税がかかり、普通徴収(自分で納付)になる |
見本さん(年税額187,100円、月あたり約1万5,600円)が2027年2月末に退職する場合、3月〜5月の3か月分、約4万7,000円が2月の給与や退職金から引かれます。逆に2026年8月に退職すれば、9月分以降は普通徴収になり、中野区から納税通知書が届きます(中野区「よくある質問」)。普通徴収の納期は年4回で、中野区の口座振替の案内では第1期が6月末日、第2期が8月末日、第3期が10月末日、第4期が翌1月末日です。
副業がある人は、2026年度から中野区の扱いが変わりました。2か所以上から給与をもらっている場合、給与にかかる住民税はすべて本業(主たる給与)の勤務先から特別徴収になり、確定申告書で「自分で納付」を選んでも、副業の給与分を自分で払うことはできなくなりました(中野区「給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について」)。
- 勤務先に届く通知(特別徴収義務者用)には差し引く税額だけが載り、所得の種類や金額、控除の内訳は載りません。内訳が載った本人用の通知は圧着シートなどで送られます(中野区)。
- ただし天引きされる額そのものは、副業の給与分を含めた額になります。
- 事業所得や雑所得など、給与以外の所得の分は、確定申告書第二表などで「自分で納付」を選べば、これまでどおり普通徴収にできます。
税額を確かめる方法と、払えないときの相談先
自分の税額は、6月ごろに届く税額決定通知書(会社員は勤務先経由)で確認します。なくした場合は再発行されないので、課税証明書を取るかマイナポータルで確認します。所得や税額の証明を求められたときに使うのも課税証明書です。

写真:Souka Kinmei/Wikimedia Commons(CC0)
- 税額決定通知書:本人の紛失による再発行はしていません(中野区)。大切に保管します。
- 課税証明書:区役所2階1番窓口か、近くの地域事務所で取れます(中野区)。課税証明書と納税証明書の違いは課税証明書と納税証明書は何が違う?で解説しています。
- マイナポータル:マイナンバーカードがあれば、課税内容を確認できます(中野区)。
- 中野区の税額シミュレーション:源泉徴収票などから令和8年度・令和7年度の特別区民税・都民税を試算できます(区が委託した事業者が運営。結果は目安)。
普通徴収の人は、口座振替、スマートフォン決済、Pay-easy、コンビニ(1枚30万円まで)、金融機関の窓口などで納められます。納期限を過ぎると、納期限の翌日からの日数に応じて延滞金が加算され、督促状を送ってから10日を過ぎても納付がなければ、預金や給与の差押えができると法律で定められています(中野区)。一度に払えないときは、納期限の前に中野区の納税係へ分割納付や猶予を相談してください。
この記事のポイント
- 2026年度の中野区の住民税は、2026年1月1日に中野区に住んでいた人に、2025年の所得でかかります。会社員は2026年6月〜2027年5月の12回、給与から引かれます。
- 独身の会社員なら年収400万円で年 約17.7万円、500万円で年 約24.2万円が目安。税率は23区共通の10%で、中野区だけ高いことはありません。
- 給与だけの単身者は、年収110万円以下なら非課税(2026年度から)。110万円超〜160万円は「所得税0円・住民税あり」の帯です。
- 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」は所得税用。住民税は基礎控除43万円などで計算し直さないと、4万円以上少なく見積もることがあります。
- 1月〜4月に退職すると5月までの残りが最後の給与・退職金から一括で引かれます。副業の給与分も、2026年度からは本業の勤務先から天引きです。
よくある質問
2026年の途中で中野区に引っ越してきました。住民税はどこに払いますか?
2026年度の分は、2026年1月1日に住んでいた区市町村に払います。中野区の住民税がかかるのは、2027年1月1日に中野区に住んでいれば2027年度(2027年6月〜)からです。
新卒1年目なのに、給与から住民税が引かれていません。
住民税は前年の所得にかかるので、前年に収入がなかった人は入社した年度にはかかりません(中野区)。前年にアルバイト収入があり非課税ラインを超えていた人は、普通徴収で納税通知書が届くことがあります。
給与天引きなのに、自宅に納税通知書が届きました。二重払いですか?
二重課税ではありません。不動産収入・配当・土地の譲渡など給与以外の所得があった人には、勤務先で天引きする分とは別に、その所得の分を自分で納める納税通知書が届きます(中野区「よくある質問」)。
ふるさと納税をすると、住民税はいくら減りますか?
上限の範囲内なら、寄附額から2,000円を引いた額が所得税と住民税から差し引かれ、ワンストップ特例を使った人は所得税の分も含めて住民税から引かれます。控除額は税額決定通知書の摘要欄に載ります(中野区)。手続きはワンストップ特例申請書の書き方と期限をご覧ください。
2027年度の住民税も、この早見表で計算できますか?
できません。この記事の表は、2025年の所得にかかる2026年度(令和8年度)分の計算です。総務省の資料(2026年5月29日)では、令和8年度税制改正後の単身者の非課税限度額を給与収入119万円としており、2027年度分では非課税ラインや税額が変わります。2027年度の具体的な計算は、中野区が公表する令和9年度の案内で確認してください。
この記事は、中野区・東京都・総務省・国税庁の公表資料をもとにした一般的な情報で、税務上の助言ではありません。実際の税額は、中野区から届く通知や窓口で確認してください。
公式情報・出典
- 中野区「住民税の基本の計算式」(2026年10月8日確認)
- 中野区「住民税の具体的な計算例」(令和8年度)(2026年10月8日確認)
- 中野区「所得の種類」(令和8年度の給与所得の換算表)(2026年10月8日確認)
- 中野区「所得控除と住宅ローン控除、寄附金税額控除」(2026年10月8日確認)
- 中野区「住民税がかからない場合」(2026年10月8日確認)
- 中野区「令和8年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点」(2026年10月8日確認)
- 中野区「給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について」(2026年10月8日確認)
- 中野区「住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収(給与天引)について」(2026年10月8日確認)
- 中野区「住民税(特別徴収)に関するQ&A」(2026年10月8日確認)
- 中野区 よくある質問「中野区は他の区より住民税が高いのですか?」「パート収入がいくらまでなら、住民税がかかりませんか?」「8月に会社を退職しました…」「住民税は給料天引きですが、自宅に納税通知書が届きました…」(2026年10月8日確認)
- 中野区「住民税の納税」「口座振替について」「納期限までに住民税の納付がない場合」(2026年10月8日確認)
- 中野区「特別区民税・都民税の試算と申告書作成」(2026年10月8日確認)
- 東京都主税局「個人住民税」(2026年10月8日確認)
- 東京都・都内区市町村「個人住民税 特別徴収の事務手引き」(令和7年1月、PDF)(2026年10月8日確認)
- 総務省「個人住民税」(2026年10月8日確認)
- 総務省「個人住民税の基礎控除等について」(令和8年5月29日、PDF)(2026年10月8日確認)
- e-Gov法令検索「地方税法」第321条の5(2026年10月8日確認)
- 国税庁「No.1199 基礎控除」(2026年10月8日確認)
- 国税庁「給与所得の源泉徴収票(令和7年分)」(PDF)(2026年10月8日確認)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和7年度の協会けんぽの保険料率」(2026年10月8日確認)
- 厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF)(2026年10月8日確認)
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」(2026年10月8日確認)
更新履歴
- 2026年10月8日:初版作成(中野区・東京都主税局・総務省・国税庁の公表資料で確認)
アイキャッチ写真:Rsa/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)。本文中の写真の出典は各写真の下に記載しています。