年末調整で配られる「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」のうち、右上の配偶者控除等申告書の欄の書き方です。令和8年分は12月施行の改正で配偶者の所得の基準が58万円から62万円に上がり、パート収入が年169万円までなら、夫(妻)が受けられる控除は38万円のままです。国税庁の令和8年分の記載例をもとに、架空の夫婦で❶〜❺の順に埋めていきます。
30秒でわかる答え
- 書くのは配偶者控除・配偶者特別控除を受けたい人だけ。兼用様式の右上の欄で、左の基礎控除申告書とセットで使います。
- 配偶者の給与が136万円以下なら配偶者控除、136万円超207万円以下なら配偶者特別控除(令和8年分)。
- あなたの所得が900万円以下(給与だけなら1,095万円以下)なら、配偶者の給与169万円まで控除額は38万円。そこから段階的に減り、207万円を超えるとゼロです。
- 書く順番は「区分Ⅰ(あなたの所得)→ 配偶者の所得の見積額 → 区分Ⅱ(①〜④)→ 表から控除額」の4つ。
- 税より大きい分かれ目は社会保険です。配偶者の年収が130万円以上になる見込みだと、健康保険の扶養から外れます。
最終確認日:2026年10月6日/主な出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」「令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書の記載例」、タックスアンサーNo.2672

配偶者のパート収入がいくらまでなら控除が満額かを、この申告書で計算します(写真は日本のスーパーのレジ)。写真:Kanesue/Wikimedia Commons(パブリックドメイン)
この記事の対象:会社員・公務員などで、配偶者がパート・アルバイトをしているか、収入がない人。勤務先から令和8年分の年末調整の書類を渡された人。
配偶者控除等申告書とは?誰が書く?
配偶者控除か配偶者特別控除を年末調整で受けるための申告書で、配偶者がいて控除を受けたい人だけが書きます。配偶者の所得によって、どちらの控除になるか、いくら引けるかが決まります。用紙は国税庁の様式では基礎控除申告書などと1枚になっていて、配偶者の欄は右上です。
| 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 | 62万円以下 | 62万円超133万円以下 |
| 配偶者の収入が給与だけなら | 136万円以下 | 136万円超207万円以下 |
| あなた(申告する人)の所得 | 1,000万円以下(給与だけなら1,195万円以下) | 同じ |
| 控除額(あなたの所得900万円以下の場合) | 38万円(70歳以上の配偶者は48万円) | 38万円〜3万円(配偶者の所得に応じて段階的) |
ここでいう配偶者は法律上の配偶者で、あなたと生計を一にしている人です。内縁関係の人や、青色事業専従者として給与をもらっている人、白色申告の事業専従者は対象になりません。夫婦がお互いに配偶者特別控除を受けることもできません。
毎月の給与のために出す「扶養控除等申告書」のA欄(源泉控除対象配偶者)に配偶者を書いていても、年末調整で控除を受けるにはこの申告書が別に必要です。書かずに出すと、控除が受けられないまま年税額が計算されます。
配偶者の年収で税と社会保険の扶養がどう変わるかは、KurashiQの年収の壁・扶養判定チェック(令和8年分の基準で更新済み)で確認できます。
書く前に準備するもの
必要なのは、配偶者の今年1年間の収入の見込み額と、あなた自身の今年の所得の見積額の2つです。控除額はこの2つの組み合わせで決まるので、どちらかがずれると控除額も変わります。
- 配偶者の給与明細(1月〜直近分)と、12月までに支給される予定の給与・賞与の見込み。掛け持ちしている場合はすべての勤務先の分を足します
- 配偶者に給与以外の所得(年金、副業の雑所得、事業所得など)があれば、その見込み額
- 配偶者の氏名・生年月日・マイナンバー(個人番号の記載は勤務先の指示に従います)
- あなたの今年の給与の見込み額(基礎控除申告書の欄で使うものと同じ)
配偶者の「収入」と「所得」は違う金額です。給与なら、額面の収入から給与所得控除を引いた額が所得で、令和8年分は給与収入190万円以下なら給与所得控除は74万円です。申告書に書くのは所得の見積額なので、給与150万円の人なら「76万円」になります。
記入例の前提(架空の夫婦)
ここからは、次の架空の夫婦で令和8年分の申告書を埋めます。妻のパート収入は165万円です。令和7年分の基準なら控除が36万円に減っていた水準ですが、令和8年分では満額の38万円になります。
| 人物 | 生年月日 | 令和8年の収入見込み | 所得の見積額 |
|---|---|---|---|
| 本人 佐藤健一(会社員) | 昭和60年4月12日 | 給与520万円 | 372万円 |
| 妻 佐藤美咲(スーパーのパート) | 昭和63年11月3日 | 給与165万円(勤務先の社会保険に加入) | 91万円 |
健一さんの所得は、給与520万円を「給与所得の計算欄」に当てはめて求めます。520万円÷4=130万円、130万円×3.2-44万円=372万円です。美咲さんは165万円-74万円=91万円です。
STEP1:区分Ⅰ(あなたの所得)を確認する
最初に、左側の基礎控除申告書であなたの所得の見積額を出し、「区分Ⅰ」にA・B・Cのどれかを書きます。配偶者控除等申告書の控除額の表は、この区分Ⅰの行から読むからです。高所得の人ほど配偶者の控除が小さくなる仕組みです。

写真:Kentin/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)
| あなたの合計所得金額の見積額 | 給与だけの場合の給与収入 | 区分Ⅰ |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 1,095万円以下 | A |
| 900万円超950万円以下 | 1,095万円超1,145万円以下 | B |
| 950万円超1,000万円以下 | 1,145万円超1,195万円以下 | C |
| 1,000万円超 | 1,195万円超 | 配偶者控除・配偶者特別控除は受けられない |
健一さんは所得372万円なので「区分Ⅰ」はAです。基礎控除申告書の書き方(所得の見積額の計算、基礎控除額の欄)は基礎控除申告書の書き方【令和8年分】で詳しく解説しています。区分Ⅰを空欄のまま出すと勤務先が控除額を確定できず、問い合わせや差し戻しの原因になります。
STEP2:❶配偶者の氏名等を書く
❶の欄には、配偶者の氏名・個人番号・生年月日を書きます。配偶者があなたと別の住所に住んでいる場合や、海外に住んでいる場合だけ、追加の欄を使います。
| 欄 | 記入例 | ポイント |
|---|---|---|
| 配偶者の氏名(フリガナ) | 佐藤 美咲(サトウ ミサキ) | |
| 配偶者の個人番号 | (12桁) | 一定の要件の下で記載が不要な場合があります。勤務先に確認 |
| 配偶者の生年月日 | 昭和63年11月3日(「昭」に○) | 70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ)かどうかの判定に使います |
| あなたと配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所 | (空欄) | 単身赴任などで別居していても、生計を一にしていれば対象です |
| 非居住者である配偶者/生計を一にする事実 | (空欄) | 配偶者が海外に住んでいる場合に○を付け、その年に送金した額などを書きます |
配偶者が海外に住んでいる場合は、親族関係書類(戸籍の附票の写しと旅券の写しなど)と送金関係書類(金融機関の送金記録など)を申告書と一緒に出すか提示します。扶養控除等申告書を出したときに親族関係書類を出していれば、そちらは不要です。
STEP3:❷配偶者の所得の見積額を計算する
❷の欄には、配偶者の給与の収入金額と所得金額、給与以外の所得を書き、その合計を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」に書きます。この金額が62万円を超えるかどうか、95万円・133万円を超えるかどうかで、控除の種類と金額が決まります。
| 欄 | 記入例 | ポイント |
|---|---|---|
| ⑴ 給与所得:収入金額 | 1,650,000円 | 1月〜12月に支給される給与・賞与の見込み額(通勤手当のうち非課税の分は除く) |
| ⑴ 給与所得:所得金額 | 910,000円 | 給与収入74万1,000円以上219万1,000円未満なら「収入金額-74万円」 |
| ⑵ 給与所得以外の所得の合計額 | (空欄) | 年金・副業などの所得があれば、収入から経費などを引いた所得で書きます |
| 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額(⑴と⑵の合計額) | 910,000円 |
見積額は「今年1年間でいくらになりそうか」で書きます。年末調整の時期にはまだ12月分の給与が出ていないので、11月までの実績に12月の見込みを足します。年末調整のあとで配偶者の実際の所得が見積額と違い、控除額が変わるとわかった場合は、源泉徴収票が交付される翌年1月末日までなら勤務先で年末調整をやり直せます。
STEP4:❸区分Ⅱを判定し、❹❺控除額を書く
❸の「判定」欄で配偶者の所得と年齢に当てはまる□にチェックを付けて①〜④を「区分Ⅱ」に書き、❹の表で区分Ⅰと区分Ⅱが交わるマスの金額を❺に書きます。区分Ⅱが①か②なら「配偶者控除の額」に、③か④なら「配偶者特別控除の額」に書きます。
| 判定(配偶者の合計所得金額の見積額) | 区分Ⅱ | 控除の種類 |
|---|---|---|
| 62万円以下かつ70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ) | ① | 配偶者控除(老人控除対象配偶者) |
| 62万円以下かつ70歳未満 | ② | 配偶者控除 |
| 62万円超95万円以下 | ③ | 配偶者特別控除 |
| 95万円超133万円以下 | ④ | 配偶者特別控除 |
| 区分Ⅱ(配偶者の所得) | 配偶者の給与収入の目安 | 区分Ⅰ A | 区分Ⅰ B | 区分Ⅰ C |
|---|---|---|---|---|
| ① 62万円以下・70歳以上 | 136万円以下 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
| ② 62万円以下・70歳未満 | 136万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| ③ 62万円超95万円以下 | 136万円超169万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| ④ 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| ④ 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| ④ 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| ④ 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| ④ 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| ④ 120万円超125万円以下 | 194万円超199万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| ④ 125万円超130万円以下 | 199万円超204万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| ④ 130万円超133万円以下 | 204万円超207万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 207万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 欄 | 記入例 | ポイント |
|---|---|---|
| ❸ 判定 | 「62万円超95万円以下」に✓ | 美咲さんの所得の見積額は91万円 |
| 区分Ⅱ | ③ | |
| ❺ 配偶者控除の額 | (空欄) | 区分Ⅱが①②のときだけ書きます |
| ❺ 配偶者特別控除の額 | 380,000円 | 区分ⅠA×区分Ⅱ③のマス |
健一さんの所得税率が5%なら、この38万円の控除で所得税(復興特別所得税を含む)が約1万9,400円、住民税(所得割10%、住民税の配偶者特別控除は33万円)が約3万3,000円、合わせて年約5万2,400円軽くなります。税率10%の人なら所得税だけで約3万8,800円です。
配偶者の年収はいくらまでなら損をしない?
税金だけで見ると、配偶者の給与が169万円までなら控除は満額の38万円で、それを超えても控除は少しずつ減るだけです。「136万円を1円でも超えると夫(妻)の税金が一気に増える」という壁はありません。配偶者が働く時間を決めるときは、税よりも社会保険と勤務先の手当を先に確認したほうが、手取りへの影響を読み違えません。
| 配偶者の給与収入 | あなたの控除(区分A) | 控除の減少分による税の増加(所得税率5%の場合の目安) |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 配偶者控除 38万円 | — |
| 136万円超169万円以下 | 配偶者特別控除 38万円 | 0円 |
| 180万円 | 26万円 | 約6,100円 |
| 200万円 | 6万円 | 約1万6,300円 |
| 207万円超 | 0円 | 約1万9,400円 |
たとえば美咲さんが勤務時間を増やして給与が165万円から180万円になると、世帯の収入は15万円増えます。一方で健一さんの控除は38万円から26万円に減り、所得税の増加は5%の税率で約6,100円です。住民税の控除も段階的に減りますが、税金だけで世帯の手取りが逆転することはありません。
なお、配偶者本人にも税金がかかり始めるラインがあります。所得税は、給与だけなら年178万円を超えたところからです(令和8年分の基礎控除104万円と給与所得控除74万円の合計)。住民税はそれより低く、単身なら年収119万円を超えると課税されると案内している自治体もあります。
税より大きい「130万円」と勤務先の手当
配偶者の年収が130万円以上になる見込みだと、あなたの健康保険の扶養(被扶養者)から外れ、配偶者が自分で社会保険料を払うことになります。この負担は年20万円を超えることもあり、配偶者特別控除が数万円減る影響よりずっと大きくなります。

写真:円周率3パーセント/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)
- 健康保険の扶養の年収の基準は原則130万円未満です(60歳以上か一定の障害がある人は180万円未満)。同居なら、配偶者の年収があなたの年収の2分の1未満であることも条件です。
- 令和8年4月からは、労働条件通知書などの労働契約で決まった賃金から見込まれる年収が130万円未満なら、原則として扶養に入れる取り扱いが始まっています。契約にない残業などで結果的に超えても、すぐに外れるとは限りません(契約内容によってはこの方法を使えない場合があります)。
- 扶養から外れて国民年金に入る場合、保険料は令和8年度で月1万7,920円、年21万5,040円です。これに国民健康保険料(市区町村ごとに異なる)が加わります。
- 勤務先の規模や労働時間などの条件を満たすと、年収130万円未満でも配偶者自身が勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。この場合は将来の厚生年金が増える面もあります。
- 勤務先の配偶者手当・家族手当は会社ごとの規程で、会社によっては「103万円」「130万円」など、いまの税制とは別の基準を使っています。就業規則や給与規程で確認してください。
美咲さんの例では、すでに勤務先の社会保険に加入しているので、年収を165万円から180万円に増やしても扶養の問題は生じません。反対に、いま健康保険の扶養に入っている人が年収125万円から140万円に増やす場合は、税よりも社会保険料の負担で手取りが減る可能性があります。
書き間違えやすいポイント
多いのは、収入(額面)を所得の欄に書く、区分Ⅰを空欄にする、12月分の給与を見込みに入れ忘れる、の3つです。どれも控除額の誤りにつながり、後から年末調整のやり直しや追加の納税が必要になります。
- 「所得金額」の欄に給与の額面を書く → 給与165万円なら所得は91万円です。収入の欄と所得の欄を分けて書きます。
- 区分Ⅰを書かない → 左の基礎控除申告書で求めたA〜Cを書かないと、控除額の表を読めません。
- 12月の給与や冬の賞与を入れ忘れる → 見積額は1月〜12月に支給される分の合計です。
- 配偶者が青色事業専従者 → 事業専従者として給与をもらっている配偶者は、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外です。
- あなたの所得が1,000万円を超える → 配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。配偶者の欄を書いても控除は0円です。
- 共働きで、夫婦それぞれが相手を配偶者特別控除の対象として書く → 夫婦がお互いに受けることはできません。
年末調整全体で何が変わったかは年末調整の変更点【令和8年分】、還付がいつ・いくらになるかは年末調整の還付金はいつ・いくら?、生命保険料などは保険料控除申告書の書き方でまとめています。
この記事のポイント
- 配偶者控除等申告書は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けたい人だけが書く。扶養控除等申告書のA欄とは別に必要です。
- 令和8年分は配偶者の給与136万円以下で配偶者控除、207万円以下まで配偶者特別控除。169万円までは38万円で変わりません。
- 書く順番は、区分Ⅰ(あなたの所得)→ 配偶者の所得の見積額 → 区分Ⅱ → 表の金額。
- 税だけで世帯の手取りが逆転することはありません。働き方を決めるときは、健康保険の扶養(130万円)と勤務先の手当を先に確認しましょう。
- 見積額と実際の所得がずれたら、翌年1月末までなら勤務先で年末調整をやり直せます。
よくある質問
配偶者の収入がゼロでも書くのですか?
書きます。配偶者控除を受けるには、収入がない配偶者でもこの申告書が必要です。所得の見積額の欄は0円とし、区分Ⅱは②(70歳以上なら①)です。
パートの年収が136万円を超えたら、夫の税金はどれくらい増えますか?
169万円までは増えません。136万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に変わりますが、控除額は同じ38万円です。169万円を超えると段階的に減り、207万円を超えるとゼロになります。
共働きで、妻のほうが年収が高い場合は?
妻が申告する人になり、夫を配偶者として書くこともできます。要件は性別に関係なく、申告する人の所得が1,000万円以下で、相手の所得が133万円以下であることです。
年の途中で結婚した場合も対象ですか?
対象です。配偶者に当たるかどうかはその年の12月31日の現況で判定し、所得はその年1年分(結婚前の分も含む)で見積もります。
年末調整のあとに配偶者の収入が見込みと違っていたら?
控除額が変わる場合は、源泉徴収票が交付される翌年1月末日までなら勤務先で年末調整をやり直せます。それを過ぎた場合は、確定申告で正しい控除額にします。
勤務先独自の様式や年末調整アプリを使う場合も、入力する項目と判定の基準は同じです。個別の判断は勤務先の給与担当者や所轄の税務署に確認してください。
公式情報・出典
- 国税庁「令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書の記載例」(2026年10月6日確認)
- 国税庁「基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書及び所得金額調整控除申告書の受理と内容の確認(令和8年分 年末調整のしかた)」(2026年10月6日確認)
- 国税庁「昨年と比べて変わった点(令和8年分 年末調整のしかた)」(2026年10月6日確認)
- 国税庁「年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整(令和8年分 年末調整のしかた)」(2026年10月6日確認)
- 国税庁「合計所得金額の計算について(令和8年分)」(2026年10月6日確認)
- 国税庁「No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき」(2026年10月6日確認)
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」「No.1195 配偶者特別控除」(2026年10月6日確認)
- 総務省「個人住民税の基礎控除等について」(令和8年5月29日)(2026年10月6日確認)
- 北九州市「いわゆる「年収の壁」に関する令和8年度税制改正の主な内容について」(2026年10月6日確認)
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年10月6日確認)
- 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき」「国民年金保険料」(2026年10月6日確認)
- 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」(2026年10月6日確認)
更新履歴
- 2026年10月6日:初版作成(国税庁の令和8年分記載例・年末調整のしかた・タックスアンサー、総務省資料、日本年金機構の案内で数値を確認)
アイキャッチ写真:Kanesue/Wikimedia Commons(パブリックドメイン)。本文中の写真の出典は各写真の下に記載しています。