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年末調整ガイド(令和8年分)

年末調整は、会社員などの給与から1年間天引きされた所得税を、12月(その年最後の給与)の時点で正しい年税額と比べて精算する手続きです。令和8年分(2026年分)は、基礎控除や給与所得控除の引上げが反映される最初の年末調整です。このページでは、変更点・提出する申告書・還付と追徴の流れを、国税庁の資料に沿って順番に整理します。

このページの要点

  • 令和8年分の主な変更:基礎控除は合計所得金額489万円以下なら104万円(令和7年分は所得に応じて95万円〜68万円)、給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円(令和8・9年分)に。扶養親族などの所得要件は58万円以下から62万円以下(給与だけなら123万円以下から136万円以下)に変わります。
  • 反映の時期:改正は2026年12月1日施行。11月までの毎月の天引きは変わらず、12月の年末調整で1年分をまとめて精算します。
  • 会社員がすること:勤務先から配られる扶養控除等申告書・基礎控除申告書(配偶者控除等と一体の様式)・保険料控除申告書などを、案内された期限までに提出します。
  • 年末調整だけで終わらない人:医療費控除、住宅ローン控除の1年目、ワンストップ特例を使わないふるさと納税などは確定申告が必要です。

年末調整の記事を順番に読む

まず変更点の全体像を確認し、次に申告書の書き方、最後に還付・追徴の時期の順に読むと、手元の書類と照らし合わせやすくなります。

  1. 年末調整の変更点【令和8年分】年収別に何が変わる?公開 2026年10月1日・確認 2026年10月3日
  2. 基礎控除申告書の書き方【令和8年分】記入例つき公開 2026年10月2日・確認 2026年10月3日
  3. 保険料控除申告書の書き方【令和8年分】記入例つき公開 2026年10月5日・確認 2026年9月30日
  4. 年末調整の還付金はいつ・いくら?令和8年分の目安公開 2026年10月7日・確認 2026年9月30日

公開予定

  • 扶養控除等申告書の書き方【令和9年分】記入例と令和8年分の直し方(10月9日公開予定)
  • 住宅ローン控除の年末調整|住宅借入金等特別控除申告書の書き方【令和8年分・記入例】(10月12日公開予定)
  • 配偶者控除等申告書の書き方【令和8年分】記入例と控除額早見表(10月13日公開予定)
  • 特定親族特別控除申告書の書き方【令和8年分】大学生の子の記入例(10月14日公開予定)

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年末調整のスケジュール(一般的な流れ)

書類の配布日や提出期限は勤務先ごとに決まります。下の表は一般的な流れの目安です。実際の日程は勤務先の給与担当者の案内に従ってください。

表は横にスクロールできます。
時期・起きること・会社員が確認することの比較表
時期起きること会社員が確認すること
1月〜11月毎月の給与から「令和8年分 源泉徴収税額表」で所得税が天引きされる給与明細の所得税欄(11月までは改正前と同じ計算)
10月〜11月ごろ勤務先から年末調整の申告書が配られる扶養する家族、生命保険料・地震保険料の控除証明書、住宅ローン控除の書類(2年目以降)
12月(最後の給与)改正後の控除で1年分の年税額を計算し、天引き済みの額との差額を精算還付(戻る)か追徴(追加で引かれる)か
翌年1月源泉徴収票が交付される源泉徴収税額・控除額。確定申告をする人はこの数字を使う
翌年2月16日〜3月15日確定申告の期間医療費控除・住宅ローン控除1年目・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)など

令和8年分の変更点の早見表

表は横にスクロールできます。
項目・令和7年分・令和8年分の比較表
項目令和7年分令和8年分
基礎控除(合計所得金額489万円以下)95万円・88万円・68万円(所得で異なる)104万円
基礎控除(489万円超655万円以下)63万円67万円
基礎控除(655万円超2,350万円以下)58万円62万円
給与所得控除の最低保障額65万円74万円(令和8・9年分の特例を含む)
扶養親族などの所得要件58万円以下(給与だけなら123万円以下)62万円以下(給与だけなら136万円以下)
所得税がかからない給与収入の目安160万円178万円(74万円+104万円)

178万円や136万円は所得税の基準です。個人住民税の非課税ラインや扶養の基準は所得税と同じではないため、お住まいの自治体の案内で確認してください。詳しい根拠と年収別の試算は「令和8年分の年末調整は何が変わる?」で整理しています。

年末調整に使える計算機

源泉徴収票や給与明細の数字を入力して、課税所得・年税額・還付と追徴の差額を整理できます。

KurashiQの計算機(別サイト)に移動します。結果は入力した条件による目安で、公式の税額や支給額を確定するものではありません。

年末調整だけでは済まない人

  • その年の給与収入が2,000万円を超える人(年末調整の対象外)
  • 2026年11月30日以前にその年最後の給与を受けた人や、年の途中で退職して年末調整を受けていない人(改正後の控除は確定申告で適用)
  • 医療費控除、住宅ローン控除の1年目、寄附金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を使わない場合など)を受ける人
  • 給与以外の所得(副業など)が20万円を超える人など、確定申告が必要な条件に当たる人

還付を受けるための確定申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。

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よくある質問

令和8年分の改正で、11月までの手取りは増えますか?

国税庁は、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じないとしています。改正後の控除は12月の年末調整でまとめて反映され、2027年1月以降は改正を反映した源泉徴収税額表で天引きされます。

還付金はいつ受け取れますか?

多くの勤務先では、12月の給与または翌年1月の給与で精算されます。支給のタイミングは勤務先によって異なるため、給与担当者の案内で確認してください。

ふるさと納税をした年も年末調整は受けられますか?

受けられます。ただし、ふるさと納税の寄附金控除は年末調整では反映されません。ワンストップ特例を申請するか、確定申告で寄附金控除を受けます。詳しくはふるさと納税ガイドをご覧ください。

関連するテーマ

公式情報・出典

このページは一般的な情報の整理です。個別の税額や控除の可否は、勤務先の給与担当者、国税庁の資料、所轄の税務署で確認してください。