年末調整の書類と一緒に、来年(令和9年)分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を配る勤務先が多い時期です。この1枚は、毎月の給与から天引きされる所得税の額を決める書類で、家族を1人書き漏らすと、社会保険料等を引いた後の給与が月30万円の人なら毎月約1,600円多く引かれます。この記事では、国税庁が公表している令和9年分の記載例をもとに、架空の6人家族で欄ごとに埋めていきます。12月施行の改正で、今年の令和8年分を出し直す必要がある人の書き方もまとめました。
30秒でわかる答え
- 提出は令和9年の最初の給与の前日まで、主に給与をもらう勤務先1か所へ。出さないと月額表の「乙欄」の高い税額で天引きされ、年末調整も受けられません。
- 家族を書くかどうかは令和9年中の所得の見積額で決めます。扶養親族は所得62万円以下(給与だけなら136万円以下)、源泉控除対象配偶者は所得95万円以下(給与169万円以下)です。
- 19〜22歳の子は、所得62万円超100万円以下(給与136万円超174万円以下)なら「特定親族」として書けます。
- 16歳未満の子は所得税の欄ではなく、下の「住民税に関する事項」に書きます。
- 令和8年分を出したあと改正で新たに対象になった家族がいれば、「令和8年12月1日 改正」と書いて令和8年分を出し直します。
最終確認日:2026年10月5日/主な出典:国税庁「令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例」「令和8年分 年末調整のしかた」「令和9年分 源泉徴収税額表」

16歳未満の子は所得税の扶養控除の対象外ですが、申告書の「住民税に関する事項」欄に書きます(写真は日本の小学生用ランドセル)。写真:MIKI Yoshihito/Wikimedia Commons(CC BY 2.0)
この記事の対象:会社員・パート・アルバイトなど給与をもらっていて、勤務先から令和9年分の扶養控除等申告書を渡された人。今年(令和8年分)の申告書を直したい人。
扶養控除等申告書は何のための書類?
来年1年間、毎月の給与からいくら所得税を天引きするかを決めるための書類です。ここに書いた家族から勤務先が「扶養親族等の数」を数え、源泉徴収税額表の甲欄の該当する列で税額を決めます。生命保険料などを申告する年末調整の書類とは役割が違い、1年の天引き額の出発点になる1枚です。
| 扶養親族等の数 | 毎月の天引き額(甲欄) |
|---|---|
| 0人 | 7,760円 |
| 1人 | 6,150円 |
| 2人 | 4,530円 |
| 3人 | 2,910円 |
| 4人 | 1,300円 |
| 申告書を出さない(乙欄) | 53,200円 |
この例では、扶養親族等が1人増えるごとに天引きが月1,610円、年間で約1万9,000円減ります。書き漏れても年末調整で精算はされますが、それまでの1年間は多めに引かれたままです。一方、申告書を出さないと乙欄で月5万円台が引かれ、年末調整の対象からも外れるため、自分で確定申告をしないと払いすぎた分が戻りません。
今の給与で天引き額がいくらになるかは、KurashiQの給与の源泉所得税の計算ツール(2026年分の月額表を使用)で、扶養親族等の数を変えて比べられます。
準備するものと、家族の年齢区分
家族それぞれの氏名・生年月日・続柄と、令和9年の収入の見込みがあれば書けます。マイナンバーは勤務先の指示に従います。年齢は令和9年12月31日時点で判定するので、どの欄に書くかは生年月日で決まります。
| 生年月日 | 区分(令和9年分) | 書く場所 |
|---|---|---|
| 平成24年1月2日以後 | 16歳未満の扶養親族 | 住民税に関する事項 |
| 平成24年1月1日以前 | 控除対象扶養親族(16歳以上) | B欄 |
| 平成17年1月2日〜平成21年1月1日 | 19〜22歳:所得62万円以下は「特定扶養親族」、62万円超100万円以下は「特定親族」 | B欄 |
| 昭和33年1月1日以前 | 70歳以上:「老人扶養親族」(同居老親等・その他) | B欄 |
| 対象 | 所得の要件 | 収入の目安 |
|---|---|---|
| 扶養親族 | 62万円以下 | 給与だけなら136万円以下/公的年金だけなら65歳以上172万円以下・65歳未満122万円以下 |
| 源泉控除対象配偶者(本人の所得900万円以下の場合) | 95万円以下 | 給与だけなら169万円以下/公的年金だけなら65歳以上205万円以下 |
| 特定親族(19〜22歳) | 62万円超100万円以下 | 給与だけなら136万円超174万円以下 |
「扶養親族」は生計を一にする親族が対象で、6親等内の血族と3親等内の姻族が親族に当たります。一緒に住んでいなくても、仕送りで生活費をまかなっている下宿中の子や、別居の親も対象になります。収入ではなく「所得」で判定する点が最大の注意点で、給与なら額面から給与所得控除を引いた額です。
記入例の前提(架空の家族)
ここからは、次の架空の家族で令和9年分の申告書を上から順に埋めます。配偶者・大学生・高校生・小学生・同居の親がそろうと申告書のほとんどの欄を使うので、自分の家族に近い行だけ拾い読みしてください。
| 人物 | 生年月日(令和9年末の年齢) | 令和9年の収入見込み | 所得の見積額 | 書く場所 |
|---|---|---|---|---|
| 本人 山田太郎 | 昭和61年5月10日(41歳) | 給与600万円 | 436万円 | 上の欄 |
| 妻 山田花子 | 昭和63年8月2日(39歳) | パート給与150万円 | 76万円 | A欄(源泉控除対象配偶者) |
| 長男 山田一郎(大学生・別居で仕送り) | 平成18年4月15日(21歳) | アルバイト給与170万円 | 96万円 | B欄(特定親族) |
| 長女 山田さくら(高校生) | 平成22年9月3日(17歳) | なし | 0円 | B欄(一般) |
| 父 山田正(同居) | 昭和29年3月8日(73歳) | 公的年金150万円 | 40万円 | B欄(老人扶養親族・同居老親等) |
| 次男 山田次郎(小学生) | 平成29年6月20日(10歳) | なし | 0円 | 住民税に関する事項 |
この家族の「扶養親族等の数」は、妻・長男・長女・父の4人です。小学生の次男は数に入りません。先ほどの月額表の例でいえば、0人なら7,760円のところ4人なら1,300円になり、書いたかどうかで天引きが月6,460円変わります。
STEP1:上の欄(勤務先とあなたの情報)
上の欄は勤務先と自分自身の情報で、扶養する家族がいない人もここだけは書いて提出します。独身で家族を書く欄がなくても、提出しないと乙欄扱いになり、天引き額が大きく変わるからです。
| 欄 | 記入例 | ポイント |
|---|---|---|
| 所轄税務署長 | ○○税務署長 | 勤務先(給与の支払者)の所在地を管轄する税務署。わからなければ勤務先に確認 |
| 市区町村長 | ○○市長 | あなたの住所地の市区町村 |
| 給与の支払者の名称(氏名)・所在地 | 株式会社○○/○○市△△町1-2-3 | 勤務先が印字して配る場合もあります |
| 給与の支払者の法人(個人)番号 | (書かない) | 勤務先が記入する欄です |
| あなたの氏名(フリガナ) | 山田 太郎(ヤマダ タロウ) | |
| あなたの個人番号 | (12桁) | 一定の要件の下で記載不要になる場合があります。勤務先の指示に従います |
| あなたの生年月日 | 昭61.5.10 | |
| 世帯主の氏名/あなたとの続柄 | 山田 太郎/本人 | 世帯主が自分なら続柄は「本人」 |
| あなたの住所又は居所 | 〒000-0000 ○○市□□町7-8-9 | |
| 配偶者の有無 | 有 | A欄に書くかどうかとは関係なく、配偶者がいれば「有」 |
| 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出 | (空欄) | 2か所以上から給与をもらい、ほかの勤務先に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出す人だけ○ |
掛け持ちで働いている人も、この申告書を出せるのは主に給与をもらう1か所だけです。2か所目の給与は乙欄で天引きされるのが原則なので、副業先にも出してしまわないよう注意してください。
STEP2:A欄・B欄(配偶者と16歳以上の家族)
A欄には所得95万円以下の配偶者を、B欄には16歳以上の扶養親族と所得100万円以下の19〜22歳の親族を書きます。ここに書いた人数がそのまま「扶養親族等の数」になり、毎月の天引き額を左右します。

写真:Tokyo538/Wikimedia Commons(CC0)
| 欄 | 記入例 | ポイント |
|---|---|---|
| A 源泉控除対象配偶者 | 山田 花子(ヤマダ ハナコ)/昭63.8.2/令和9年中の所得の見積額 76万円/住所「〃」 | 本人の所得見積額900万円以下で、配偶者の所得95万円以下(給与だけなら169万円以下)のとき |
| B ① 長男 | 山田 一郎/子/平18.4.15/「特定親族」に○/所得の見積額 96万円/住所 ○○市△△町4-5-6 | 所得62万円超100万円以下の19〜22歳。扶養控除ではなく特定親族特別控除の対象。別居でも仕送りしていれば書けます |
| B ② 長女 | 山田 さくら/子/平22.9.3/所得の見積額 0円/住所「〃」 | 16歳以上の一般の扶養親族。区分の○は付けません |
| B ③ 父 | 山田 正/父/昭29.3.8/「老人扶養親族」の「同居老親等」に○/所得の見積額 40万円/住所「〃」 | 70歳以上。本人か配偶者の親などで、いつも同居していれば同居老親等 |
| 異動月日及び事由 | (空欄) | 年の途中で結婚・出生などがあったときに「令和9年4月1日 婚姻」のように書きます |
A欄はあくまで毎月の天引き用です。年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、A欄に書いたかどうかに関係なく、年末に「配偶者控除等申告書」を別に出す必要があります。長男のような特定親族も同じで、年末に「特定親族特別控除申告書」を出して初めて控除額が確定します(基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の書き方)。
妻の花子さんは、健康保険の扶養からは外れる水準です。配偶者が健康保険の被扶養者(国民年金の第3号被保険者)になれる年間収入の基準は130万円未満(60歳未満で障害者でない場合)で、19〜22歳の子に認められた150万円の基準は配偶者には適用されません(日本年金機構の案内)。パート給与150万円の見込みなら、税ではA欄に書けても、原則として夫の扶養から外れ、勤務先の健康保険・厚生年金に加入するか、国民健康保険と国民年金に自分で加入することになります。
長男のアルバイト給与が174万円を超えると、B欄に書く対象から外れます。夏以降に収入が増えそうなら、見込みが変わった時点で勤務先に伝えておくと、年末調整で一度に不足額を取られる事態を避けられます。
税とは別に、健康保険の扶養も確認が必要です。19〜22歳の子(配偶者を除く)が親の健康保険の被扶養者になれる年間収入の基準は150万円未満で、年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します(日本年金機構の案内)。長男のアルバイト給与170万円はこの基準を超えるため、税ではB欄に書けても、原則として親の健康保険の扶養からは外れ、自分で国民健康保険などに加入することになります。健康保険の年間収入は1月〜12月の合計ではなく今後1年間の見込みで判断するので、手続きは勤務先を通じて加入先の健康保険に確認してください。税と健康保険の基準は、KurashiQの年収の壁・扶養判定チェックで分けて確認できます。
STEP3:C欄・D欄(障害者・ひとり親など/ほかの人の扶養)
C欄は本人や家族が障害者に当たるときや、本人が寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるときだけ、D欄は家族をほかの所得者の扶養に入れるときだけ書きます。山田家はどちらも該当しないので空欄です。該当する人は、1項目ごとに扶養親族等の数が1人分増えるので、天引き額への影響は小さくありません。
| 欄 | 記入例(該当する場合) | ポイント |
|---|---|---|
| C 障害者 | 父が身体障害者手帳4級なら「一般の障害者」の「扶養親族」欄に人数「1人」 | 16歳未満の子も対象。特定親族は障害者控除の対象外 |
| C 障害者又は勤労学生の内容 | 山田正、身体障害者手帳4級、令和○年○月○日交付 | 手帳の種類・等級・交付日など |
| C 寡婦・ひとり親 | 該当する方に○ | 本人の所得500万円以下などの要件あり |
| C 勤労学生 | ○ | 本人の所得が一定額以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下などの要件あり |
| D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 | 共働きの妻の扶養に入れる子の氏名・続柄と、控除を受ける妻の氏名 | 同じ家族を夫婦両方の申告書に書くことはできません |
共働きの夫婦は、子どもをどちらの扶養に入れるかを選べます。所得税の控除は「控除額×税率」で効くので、一般の扶養親族(控除額38万円)なら税率10%の人の扶養に入れると約3万8,000円、5%の人なら約1万9,000円の差になります(復興特別所得税を除く概算)。ただし会社の家族手当や健康保険の扶養は別の基準なので、勤務先の規程もあわせて確認してください。
STEP4:住民税に関する事項(16歳未満の子など)
16歳未満の子と、退職手当等をもらう配偶者・家族は、いちばん下の「住民税に関する事項」に書きます。16歳未満の子は所得税の扶養控除の対象ではありませんが、住民税の計算などに使われる情報なので、書き漏らさないようにします。
| 欄 | 記入例 | ポイント |
|---|---|---|
| 16歳未満の扶養親族 | 山田 次郎(ヤマダ ジロウ)/子/平29.6.20/住所「〃」/所得の見積額 0円 | 平成24年1月2日以後に生まれた子 |
| 控除対象外国外扶養親族 | (空欄) | 16歳未満の子が海外に住んでいる場合に○ |
| 退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族 | (空欄) | 令和9年に退職金を受け取る家族がいる場合。配偶者は退職所得を除いた所得の見積額133万円以下が条件 |
国税庁の資料には、16歳未満の扶養親族の情報が将来の「所得に連動したきめ細かな給付」に使われる可能性があるとの内閣官房からの案内も載っています。税額が変わらないからと空欄にせず、子どもの分も書いておくのが安全です。
家族が海外に住んでいる場合
海外に住む家族(非居住者)を書くときは、B欄の「非居住者である親族」に○を付け、親族関係書類を申告書と一緒に出します。30〜69歳の家族は、留学・障害者・その年に38万円以上の送金を受けている人に限られます。日本で働く外国籍の人や、親が母国に住んでいる人は、書類の準備に時間がかかるので早めに動く必要があります。

写真:Nanashinodensyaku/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)
| 家族の年齢 | 扶養に入れられる条件 | 必要な書類 |
|---|---|---|
| 16〜29歳・70歳以上 | 生計を一にしていて所得の要件を満たす | 申告書の提出時:親族関係書類/年末調整時:送金関係書類 |
| 30〜69歳 | 上記に加え、留学で国内に住所がない・障害者・その年に38万円以上の送金を受けている、のいずれか | 上記に加え、留学なら留学ビザ等書類、38万円以上の送金なら38万円送金書類(年末調整時) |
- 外国語で書かれた書類には日本語の翻訳文を付けます。
- 送金は家族一人ひとりあてに行う必要があります。父にまとめて送ったお金は、母への送金とは扱われません。
- 年末調整のときに、すでに出した申告書の「生計を一にする事実」欄へ、その年に送金した合計額を書き足します。
- 年末の時点で送金の実績や書類がそろわないと、その家族の控除は年末調整で外れ、1年間少なめだった天引き分を12月にまとめて納めることになります。
今年(令和8年分)を出し直す人の書き方
令和8年分の申告書に書かなかった家族が、改正で新たに対象になった場合は、令和8年分の申告書を出し直します。令和8年12月1日施行の改正で扶養親族の所得要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられ、給与だけなら123万円超136万円以下のパート収入の家族などが新たに対象になります。
| 欄 | 記入例 | ポイント |
|---|---|---|
| B欄 | 同居の母(68歳)、パート給与130万円 → 所得の見積額 56万円 | 令和8年分の申告書の書き方自体は変わりません |
| 異動月日及び事由 | 令和8年12月1日 改正 | 改正で新たに対象になった家族の行に書きます |
提出は原則として12月1日以後最初の給与の前日までですが、年末調整までに勤務先が受け取れば年末調整に反映されます。11月以前の給与の天引きには反映されず、年末調整でまとめて精算されます。国税庁のQ&Aの例では、税率10%の人が68歳の母を新たに扶養に入れると、所得税と復興特別所得税で約3万8,800円の負担が減ります。配布された様式の裏面が改正前の注意書きのままでも、そのまま使ってかまいません。改正の全体像は令和8年分 年末調整の変更点にまとめています。
書き間違えやすいポイント
多いのは、収入(額面)を「所得の見積額」欄に書く、19〜22歳の子の区分を間違える、同じ家族を二重に書く、の3つです。どれも年末調整や税務署の確認で見つかり、後から追加で納税が必要になる原因になります。
- 「所得の見積額」欄に給与の額面を書く → 給与なら給与所得控除を引いた額です。早見表のとおり、給与136万円なら所得62万円、169万円なら95万円、174万円なら100万円です。
- 19〜22歳の子の給与が136万円を超えそうなのに一般の扶養親族として書く → 「特定親族」に○を付けます。174万円を超えると書けません。
- 共働きで同じ子を夫婦両方の申告書に書く → 1人の家族の控除を受けられるのは1人だけです。
- 掛け持ち先の両方に申告書を出す → 出せるのは主たる勤務先1か所です。
- 結婚・出産・家族の就職を伝えない → 年の途中でも異動申告として出し直し、遅くとも年末調整までに届けます。
- 16歳未満の子を書かない → 「住民税に関する事項」に書きます。
令和8年分の年末調整でいくら戻りそうかは、年末調整の還付金はいつ・いくら戻る?で、保険料控除の書き方は保険料控除申告書の書き方で解説しています。
この記事のポイント
- 扶養控除等申告書は「来年の毎月の天引き額」を決める書類。出さないと乙欄で天引きされ、年末調整も受けられません。
- 判定は令和9年中の所得の見積額で行い、扶養親族62万円・配偶者95万円・特定親族100万円が境目です。
- 月30万円前後の給与なら、家族1人の書き漏れで天引きが月約1,600円増えます。
- 国外に住む家族は書類と一人ひとりへの送金が必要で、年末にそろわないと控除が外れます。
- 改正で新たに対象になった家族は、令和8年分に「令和8年12月1日 改正」と書いて年末調整までに出し直します。
関連する記事:年末調整で提出するほかの申告書は「配偶者控除等申告書の書き方【令和8年分】」「特定親族特別控除申告書の書き方【令和8年分】」で、記入例つきで整理しています。
よくある質問
毎年出し直す必要はありますか?
毎年、その年の最初の給与の前日までに出します。前の年と内容が変わらない場合は、勤務先の指示により、異動がない旨を書いた簡易な申告書で済ませられることがあります。
独身で扶養家族がいなくても出すのですか?
出します。家族の欄は空欄のまま、上の欄だけを書いて提出します。出さないと乙欄で天引きされ、年末調整の対象からも外れます。
マイナンバーは必ず書くのですか?
原則は記載が必要ですが、勤務先が一定の帳簿を備えている場合などは記載しなくてよいことがあります。勤務先の指示に従ってください。
年の途中で家族が増えたり、就職したりしたら?
その時点で異動申告として出し直し、「異動月日及び事由」欄に日付と理由を書きます。遅くとも年末調整までに届ければ、年末調整で精算されます。
学生の子のアルバイトはいくらまでなら大丈夫ですか?
19〜22歳の子なら、給与だけで136万円以下は特定扶養親族、136万円超174万円以下は特定親族として書けます。特定親族の控除額は所得が増えるにつれて段階的に小さくなるので、親の税負担は174万円で突然増えるのではなく、少しずつ増えていきます。
勤務先独自の様式や電子申請(年末調整アプリなど)を使う場合も、書く項目と判定の基準は同じです。個別の判断は勤務先の給与担当者や所轄の税務署に確認してください。
公式情報・出典
- 国税庁「令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「各種控除額の確認(各種申告書の配付・受理)(令和8年分 年末調整のしかた)」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「令和9年分の給与の源泉徴収事務(令和8年分 年末調整のしかた)」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「No.1180 扶養控除」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「年末調整がよくわかるページ」(2026年10月5日確認)
更新履歴
- 2026年10月5日:初版作成(国税庁の令和9年分記載例・令和8年分 年末調整のしかた・令和9年分 源泉徴収税額表で数値を確認)
アイキャッチ写真:MIKI Yoshihito/Wikimedia Commons(CC BY 2.0)。本文中の写真の出典は各写真の下に記載しています。