国民年金保険料の育児免除制度が、2026年10月1日に始まります。公式に示されている対象範囲は、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。所得要件はなく、免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
結論
国民年金保険料の育児免除は2026年(令和8年)10月1日に始まりました。1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者が対象で、産前産後免除期間がある実母はその後の9カ月間、実父・養父母などは子が1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間が免除期間です。免除の対象になるのは2026年10月1日以降の期間に限られます。
最終確認日:2026年10月3日/出典:日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」、静岡市「育児期間の免除(令和8年10月から)」

育児免除の届出は、マイナポータル、市区町村の国民年金窓口、郵送で受け付けています。制度の詳細は年金事務所でも確認できます(写真は瀬戸年金事務所)。写真:B.Wisp/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)
まず確認したい要点
| 項目 | 公式情報の内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 開始日 | 2026年10月1日 | 日本年金機構 S1、厚生労働省 S3 |
| 対象範囲 | 1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母 | 日本年金機構 S1 |
| 養育の要件 | 親子関係が続いていること、子と同じ住所であること。所得要件はなし | 日本年金機構 S1、静岡市 S4 |
| 年金記録の扱い | 免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映 | 日本年金機構 S1 |
| 届出先 | マイナポータル、市区町村の国民年金窓口、郵送の案内あり | 日本年金機構 S2 |
育児免除で何が始まった?
新しい制度は、育児期間中の国民年金第1号被保険者を対象に、子が1歳になるまでの一定期間について保険料の納付を免除するものです。日本年金機構は、自営業者、農業者、学生、無職の人などを第1号被保険者の例として挙げています。
お金の面では効果が大きい制度です。2026年度の国民年金保険料は月17,920円なので、実父などが最大12か月免除されると215,040円、実母の9か月なら161,280円を納めずに済みます。しかも免除期間は「納付したもの」として年金額に反映されます。
通常の所得要件付き免除とは異なり、この制度には所得要件がありません。すでに保険料を納めた期間や、一般の免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間も、届出により育児免除期間として扱われると案内されています。納付済み保険料は充当または還付の対象になります。
育児免除の対象になるのは誰?
公式の対象範囲は、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。親子関係が続いていることと、子と同じ住所であることが要件として示されています。第1号被保険者であれば、父母の双方が対象範囲に含まれます。

写真:mrhayata from Tokyo, Japan/Wikimedia Commons(CC BY-SA 2.0)
一方、会社員や公務員などの第2号被保険者と、第2号被保険者に扶養される配偶者である第3号被保険者は、この国民年金の育児免除制度の対象ではありません。第2号被保険者には、厚生年金保険料などの産前産後休業・育児休業期間の免除について別の公式案内があります。
この記事は、読者の加入記録や家族関係を確認できません。自分の被保険者区分は、ねんきんネット、日本年金機構、年金事務所、市区町村の国民年金窓口で確認してください。
実母と実父・養父母で免除期間はどう違う?
日本年金機構は、免除期間を次のように分けて説明しています。
| 立場 | 公式ページの期間説明 | 確認時の注意 |
|---|---|---|
| 産前産後免除期間がある実母 | 産前産後免除期間に続く9カ月間。両制度を合わせて最大13カ月間 | 育児免除として扱われるのは2026年10月1日以降の月分 |
| 実父・養父母 | 子を養育することになった月から、1歳の誕生日の前月まで最大12カ月間 | 養育開始日や1歳の誕生日により期間が変わる |
将来の年金で見ると、納付扱いの12か月は小さくありません。2026年度の満額(月70,608円)を40年・480か月で割ると、1か月分の納付は年金額を年約1,765円増やす計算です。12か月分なら年約2.1万円で、通常の全額免除(年金額は2分の1で計算)より有利です。
育児免除期間中も、付加保険料を納められると案内されています。ただし、個人の開始月・終了月、納付済み月の扱い、充当や還付の時期はこの記事では決めません。
2026年10月より前から子を養育している場合はどうなる?
2026年10月より前から子を養育し、制度開始時点で子が1歳未満の場合も、公式ページに例があります。ただし、育児免除として扱われるのは2026年10月1日以降の月分です。
- 実母は、産前産後免除に続く9カ月間のうち、2026年10月以降に当たる月を確認する。
- 実父・養父母は、2026年10月以降から子が1歳になる誕生日の前月までを確認する。
生年月日や養育開始日によって月数が変わります。公式ページの例を参考にしつつ、自分の期間は日本年金機構や窓口で確認します。
育児免除の届出はどこからできる?
日本年金機構のリーフレットには、次の届出経路が掲載されています。
- マイナポータルから電子申請する。
- 住んでいる市区町村の国民年金担当窓口で届け出る。
- 郵送で届け出る。

写真:Zairon/Wikimedia Commons(CC BY 4.0)
すでに10月分以降の保険料を口座振替や前納で払っている人も、届出をすれば育児免除期間として扱われ、納付済みの保険料は充当または還付の対象になります。払ってしまったからと届出をあきらめる必要はありません。
電子申請は24時間365日利用でき、基本的に添付書類は不要と案内されています。紙の届出では届書やマイナンバーカードの写しなどが案内されています。制度は2026年10月1日に始まりました。画面や書式は更新されることがあるため、実際に進める日に最新の公式ページを確認してください。
公式情報を確認する順番
- 制度開始日は2026年10月1日です。まず日本年金機構の最新ページを開きます。
- 国民年金第1号被保険者という公式の範囲を確認します。
- 実母か実父・養父母かに対応する期間説明を分けて読みます。
- 使う経路に応じて、マイナポータル、市区町村窓口、郵送の最新案内を確認します。
- 個別の区分や対象期間は、年金事務所または市区町村の国民年金窓口で確認します。
- 日本年金機構の特設ページで、開始日と第1号被保険者という範囲を確認する。
- 実母か、実父・養父母かに対応する期間説明を読む。
- 施行前から子を養育している場合は、2026年10月以降の月だけを確認する。
- マイナポータル、自治体窓口、郵送のうち、使う経路の最新案内を開く。
- 個人の区分や期間に迷う場合は、年金事務所または市区町村の国民年金窓口に確認する。
この順番なら、先に申請方法を決めつけず、制度の範囲と自分が確認すべき公式窓口を分けられます。
自分が対象か迷ったら?
この記事では、対象の範囲、立場別の免除期間、届出先を公式情報に沿って整理しています。自分が第1号被保険者か、何月から何月までが免除になるかは、加入記録や子の生年月日、養育開始日によって変わります。
公式ページの例と自分の事情が違うときは、年金事務所か住民登録のある市区町村の国民年金窓口で確認してください。充当や還付の金額・時期も、届出後に日本年金機構から案内されます。
関連情報と暮らしの整理
年金の受給額に関する別の変更を確認したいときは、KurashiQの「2026年度の年金額改定と公式情報の確認方法」を参照できます。育児免除とは別の制度情報です。
この記事のポイント
- 国民年金の育児免除は2026年10月1日開始。1歳未満の子を養育する第1号被保険者の父母が対象で、所得要件はない
- 実父・養父母は最大12か月(保険料215,040円分)、産前産後免除のある実母はその後の9か月(161,280円分)
- 免除期間は納付扱いで年金額に反映。12か月なら将来の年金が年約2.1万円増える計算で、すでに払った分は充当・還付の対象
育児免除の対象になる月数と保険料の関係を数字で確かめたいときは、次の計算機で2026年度の国民年金保険料(月額17,920円)を月数から計算できます。育児免除の対象かどうかは判定しません。
よくある質問
育児免除はいつから始まりましたか?
日本年金機構の案内では、令和8年(2026年)10月から始まる制度です。静岡市の案内でも、免除期間は2026年10月1日以降に限るとされています。
産前産後免除を受けた母親の育児免除期間はどれくらいですか?
静岡市の案内では、産前産後免除期間を有する実母は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間とされています。実父や養父母などは、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間です。
届出はスマートフォンでもできますか?
日本年金機構のリーフレットは、電子申請(スマホ)での手続きを案内しています。窓口や郵送での届出方法は、日本年金機構やお住まいの市区町村の案内で確認します。
公式情報・出典
- 日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」(更新2026年4月1日、2026年10月3日確認)
- 日本年金機構「育児免除制度が始まります!」(2026年4月公開、2026年10月3日確認)
- 厚生労働省「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度の周知について(協力依頼)」(2026年3月6日、2026年10月3日確認)
- 静岡市「育児期間の免除(令和8年10月から)」(更新2026年4月17日、2026年10月3日確認)
- 倉敷市「【令和8年10月開始】国民年金保険料の育児免除制度」(更新2026年5月28日、2026年10月3日確認)
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(更新日:2026年8月3日、2026年10月3日確認)
- 日本年金機構「国民年金保険料」(更新日:2026年4月1日、2026年10月3日確認)
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額は前年度からどのように改定されたのですか。」(更新日:2026年4月1日、2026年10月3日確認)
アイキャッチ画像 写真:B.Wisp/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)。本文中の写真の出典は各写真の下に記載しています。
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