住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、1年目こそ確定申告が必要ですが、2年目からは勤務先の年末調整で受けられます。そのとき勤務先に出すのが「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」です。令和7年に入居した人は今年が初めての年末調整で、書類がいつ・どう届くかも人によって違います。国税庁の令和8年分の記載例をもとに、架空の例で①〜⑥の欄を順に埋め、いくら戻るのか、住民税にどう回るのかまで金額で確認します。
30秒でわかる答え
- 2年目以降は年末調整で受けられます。勤務先には税務署から届いた申告書(下半分が控除証明書)を出し、証明書方式の人は金融機関の年末残高等証明書も付けます。
- 書類は金融機関ではなく税務署から届きます。e-Taxで受け取る人は、調書方式なら毎年11月中旬頃、証明書方式なら毎年10月頃にメッセージボックスへ。書面の人には、確定申告をした年(入居2年目)の秋に、2年目以降の分がまとめて郵送されます。
- 控除額は「年末残高(借入限度額まで)×0.7%」で、100円未満は切り捨て。令和7年入居の省エネ基準適合住宅なら上限21万円です。
- 所得税から引ききれない分は、翌年度の住民税から差し引かれます(上限あり)。市区町村への手続きは不要です。
- なくしたときは税務署に再交付を申請し、年末調整に間に合わなければ確定申告で受けられます。
最終確認日:2026年10月5日/主な出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の記載例」、総務省「個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の申告手続」

住宅ローン控除は、2年目から勤務先の年末調整で受けられます(写真は東京都稲城市の住宅地)。写真:珈琲牛乳/Wikimedia Commons(CC BY 3.0)
この記事の対象:前の年までに住宅ローン控除の確定申告を済ませた会社員・公務員・パートなどで、令和8年分の年末調整で控除を受けたい人。入居1年目の人は確定申告が必要です。
年末調整で受けられる人と、届く書類・時期
住宅ローン控除を確定申告で一度受けた人は、2年目以降、税務署から届く申告書を勤務先に出せば年末調整で控除されます。書類は借入先の銀行ではなく税務署から届き、受け取り方(e-Taxか書面か)と残高の伝わり方(調書方式か証明書方式か)で時期がずれます。年末調整の締め切りに間に合うよう、届く時期を先に把握しておくのが大事です。

写真:Angie/Wikimedia Commons(CC BY 2.0)
| 受け取り方 | 調書方式 | 証明書方式 |
|---|---|---|
| e-Tax(電子交付) | 毎年11月中旬頃、メッセージボックスに交付 | 毎年10月頃、メッセージボックスに交付 |
| 書面 | 入居2年目の11月下旬頃、2年目以降の分を一括郵送 | 入居2年目の10月下旬頃、2年目以降の分を一括郵送 |
- その年の12月31日まで引き続きその家に住んでいることが条件です。転勤などで年の途中から住まなくなった年は、原則として控除を受けられません。
- 令和4年以降に入居した人は、合計所得金額が2,000万円を超える年は控除を受けられません。
- 昔に郵送された書類に「平成38年分」と印字されていても、令和8年分としてそのまま使えます。訂正は不要です。
調書方式か証明書方式かで、出す書類が違う
借入先が「調書方式」に対応していれば勤務先に出すのは控除証明書だけで、銀行の年末残高等証明書は要りません。証明書方式の人は、10月頃に金融機関から届く年末残高等証明書も一緒に出します。自分がどちらかは、確定申告のときの手続きや国税庁の「調書方式に対応した金融機関の一覧」で確認できます。
| 方式 | 勤務先に出すもの | 年末残高の確認方法 |
|---|---|---|
| 調書方式 | 住宅借入金等特別控除申告書(兼 控除証明書) | 控除証明書に印字された年末残高・控除見込額を参考に記入 |
| 証明書方式 | 上記+金融機関の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 | 金融機関の年末残高等証明書の金額を記入 |
調書方式で書面を選んだ人は注意が必要です。一括で届く書類のうち、年末残高や控除見込額が印字されるのは入居2年目分だけで、3年目以降の分は空欄になります。3年目以降は、金融機関の「住宅ローン返済計画表」などで年末残高を確かめて記入するか、e-Taxで電子交付に一括同意しておくと、毎年残高入りの証明書を受け取れます。借換えをした、調書が2つ以上ある、金融機関が調書を訂正したなどの場合も印字が実際と違うことがあるので、返済計画表と照らし合わせてください。
e-Taxで受け取ったのに勤務先が電子データを受け付けていない場合は、e-Taxホームページの「QRコード付証明書等作成システム」で書面に出力して提出できます。
記入例の前提(架空のケース)
ここからは、令和7年5月に新築マンションへ入居した会社員の、令和8年分(入居2年目)の申告書を埋めます。単独でローンを組んだ場合を基本に、夫婦の連帯債務で50%ずつ負担する場合の書き方も後で示します。
| 項目 | 記入例の前提 |
|---|---|
| 本人 | 国税 一夫(会社員、令和8年の給与収入600万円、独身) |
| 住宅 | 令和7年5月に入居した新築マンション(省エネ基準適合住宅、特例対象個人には当たらない) |
| 取得対価 | 建物3,200万円+土地等1,300万円=4,500万円、居住用割合100% |
| 住宅ローン | 単独債務、令和8年末の残高(予定額)38,800,000円 |
| 借入限度額・控除限度額 | 3,000万円・21万円(令和7年入居の省エネ基準適合住宅) |
借入限度額は入居した年と住宅の省エネ性能で決まります。令和7年入居の省エネ基準適合住宅は3,000万円、子育て世帯・若者夫婦世帯の「特例対象個人」なら4,000万円です。令和8年・9年入居の省エネ基準適合住宅は控除限度額が14万円に下がるなど、入居年で条件が変わるので、自分の上限は控除証明書の印字や国税庁のタックスアンサーで確認してください。
欄ごとの書き方(①〜⑥)
上の欄に勤務先と自分の情報を書き、①年末残高から順に計算して、⑥の控除額まで埋めます。土地と建物を一緒にローンで買った人はⒸ「住宅及び土地等」の列だけを使えば済むので、見た目ほど手間はかかりません。

写真:Tamaki/Wikimedia Commons(パブリックドメイン)
| 欄 | 記入例(単独債務) | ポイント |
|---|---|---|
| 所轄税務署長・給与の支払者の名称・所在地 | ○○税務署長/○○株式会社/○○区○○1-2-3 | 勤務先の情報。法人番号は書きません |
| あなたの氏名・住所/世帯主の氏名・続柄 | 国税 一夫(コクゼイ カズオ)/○○市△△町4-5-6/国税 一夫・本人 | |
| ① 年末残高(Ⓒ 住宅及び土地等) | 38,800,000円(かっこ内の連帯債務額は空欄) | 建物だけならⒶ、土地だけならⒷ、増改築ならⒹの列 |
| ② ①のうち単独債務+連帯債務×負担割合 | 38,800,000円 | 単独債務ならそのまま |
| ③ ②と取得対価の額の少ない方 | 38,800,000円 | 下の控除証明書に印字された取得対価の額(4,500万円)と比べます |
| ④ ③×居住用割合 | 38,800,000円(100.0%) | 店舗併用などで一部が居住用でない場合だけ割合を掛けます |
| ⑤ 住宅借入金等の年末残高等 | 30,000,000円 | 最高額(3,000万円)が印字されているので、④がそれを超えたら最高額を書きます |
| 年間所得の見積額 | 4,360,000円 | 給与600万円の給与所得。2,000万円を超えると控除は受けられません |
| ⑥ 住宅借入金等特別控除額 | 210,000円 | ⑤×0.7%、100円未満切捨て。最高額(21万円)が上限 |
調書方式の人の控除証明書には控除見込額が印字されていますが、国税庁は「参考」としていて、繰上返済などで実際の年末残高が違う場合は実際の残高で計算し直します。調書方式の金融機関から借りている人は、申告書の備考欄に「調書方式に対応する金融機関からの借入れ」と書きます。
いくら戻る?所得税と住民税の分かれ方
記入例の人は、控除額21万円のうち約14万7,500円が所得税から、残り6万5,500円が翌年度の住民税から差し引かれ、合計で約21万円税金が軽くなります。所得税の額が控除額より小さい人ほど住民税に回る分が多くなり、その住民税にも上限があるため、収入によっては控除を使い切れないことがあります。
| 計算の段階 | 金額 |
|---|---|
| 給与所得(給与600万円) | 436万円 |
| 課税給与所得金額(社会保険料90万円・基礎控除104万円を引いた額) | 242万円 |
| 算出所得税額(242万円×10%−97,500円) | 144,500円 |
| 住宅ローン控除(⑥) | 210,000円 |
| 年調所得税額(引ききれないので0円) | 0円 |
| 所得税から引ききれなかった額 | 65,500円 |
| 翌年度(令和9年度)住民税からの控除の上限(242万円×5%=121,000円、最高97,500円) | 97,500円 |
| 翌年度の住民税から差し引かれる額 | 65,500円 |
住宅ローン控除がなければ、この人の令和8年分の年税額(復興特別所得税を含む)は147,500円です。控除によって年税額が0円になるので、1年間に給与から天引きされた所得税は年末調整でほぼ全額戻ります。所得税で引ききれなかった額は源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」欄などに記載され、住民税の控除は市区町村が自動で計算するので、自分で手続きする必要はありません。
なお、令和8年分から所得税の基礎控除が引き上げられた影響で課税所得が小さくなり、住民税で控除できる上限が下がる人も出てきます。令和8年度の税制改正の大綱では、令和7年までに入居した人の住民税の控除について「所要の措置を講ずる」とされているので、詳細は総務省やお住まいの市区町村の案内で確認してください。控除額の上限の目安は、KurashiQの住宅ローン控除上限の計算ツールで年末残高と借入限度額を入れて試算できます。
連帯債務・ペアローン・借換え・繰上返済の場合
夫婦でローンを組んだ場合は、自分の負担分の残高だけで計算します。連帯債務は負担割合を掛け、ペアローンはそれぞれが自分のローンについて別々に申告します。割合を間違えると、2人の控除の合計が実際より大きくなり、後から修正を求められる原因になります。
| ケース | 書き方 | 記入例 |
|---|---|---|
| 連帯債務(負担割合50%) | ①のかっこ内に連帯債務の額、②に負担割合と負担額 | ①(38,800,000円)→ ②(50.00%)19,400,000円 → ⑤ 19,400,000円 → ⑥ 135,800円 |
| 連帯債務の備考欄 | もう1人の連帯債務者の住所・氏名・勤務先と負担額を書きます。控除証明書に負担割合が印字されていれば不要 | 「私は、連帯債務者として、住宅借入金等の残高38,800,000円のうち19,400,000円を負担することとしています。」○○市△△町4-5-6 国税 花子(勤務先:△△株式会社) |
| ペアローン | 夫婦それぞれが自分名義のローンの残高で、自分の申告書を作ります | 各自の年末残高等証明書・控除証明書を使用 |
| 借換え | 新しいローンの残高をそのまま書かず、国税庁の計算式で控除対象額を計算します | 借換え直前の残高と新しいローンの当初金額の割合を使用 |
繰上返済は、残高が借入限度額を上回っているうちは控除額に影響しません。記入例の人なら残高3,880万円のうち880万円分を繰り上げても控除は21万円のままです。残高が3,000万円を下回ってからは、100万円繰り上げるごとに控除が7,000円減ります。金利が0.7%を下回るローンなら、控除期間中は繰上返済より手元に資金を残す方が有利になりやすいという判断材料になります。
なくした・間に合わないときと、よくある間違い
申告書をなくしたら税務署に再交付を申請し、年末調整に間に合わなければ翌年の確定申告で控除を受けられます。控除自体がなくなるわけではないので、慌てて不正確な数字で出すより、正しい書類で手続きする方が確実です。
- なくした・届かない:所轄の税務署に「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を出します。e-Taxでも書面でも申請でき、窓口で代理人が申請するときは委任状が必要です。令和8年10月1日から、税務署の総合窓口の受付時間は原則9時〜15時です。
- 銀行の年末残高等証明書が間に合わない:翌年の確定申告で控除を受けるか、翌年1月31日までに勤務先に出して年末調整をやり直してもらえる場合があります。
- 年末調整で受け忘れた:その年分の確定申告(還付申告)で受けられます。還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間提出できます。
- 2か所から給与をもらっている:年末調整で控除できるのは1か所分です。引ききれない分は確定申告をします。
- 連帯債務なのに②で負担割合を掛けていない、⑤に最高額を超える金額を書く、100円未満を切り捨てていない、といった計算ミスも多い間違いです。
年末調整全体でいくら戻るかの目安は年末調整の還付金はいつ・いくら戻る?、令和8年分の変更点は令和8年分 年末調整の変更点、住宅を買った年に医療費も多かった人は医療費控除はいくらから?もあわせて確認してください。
関連する記事:年末調整の全体の変更点は「年末調整の変更点【令和8年分】」、同じ申告書シリーズは「基礎控除申告書の書き方」「扶養控除等申告書の書き方【令和9年分】」で整理しています。
この記事のポイント
- 入居2年目以降は、税務署から届く申告書(兼 控除証明書)を出せば年末調整で控除されます。
- 書類はe-Taxなら調書方式で11月中旬頃・証明書方式で10月頃、書面なら確定申告をした年の秋にまとめて届きます。
- 控除額は「年末残高(借入限度額まで)×0.7%」。令和7年入居の省エネ基準適合住宅なら最大21万円です。
- 所得税で引ききれない分は翌年度の住民税から自動で差し引かれますが、上限があるため使い切れない人もいます。
- 残高が借入限度額を上回っているうちは、繰上返済しても控除額は減りません。
よくある質問
毎年、税務署に書類を請求する必要がありますか?
必要ありません。書面の人には2年目以降の分がまとめて届き、e-Taxで受け取る人には毎年メッセージボックスに届きます。届いた書類は、その年の分を年末調整のたびに1枚ずつ使います。
転職したら、新しい勤務先で受けられますか?
受けられます。年末時点で勤めている勤務先に、その年分の申告書(兼 控除証明書)を出します。前の勤務先の源泉徴収票も年末調整に必要です。
住民税の手続きは必要ですか?
不要です。所得税で引ききれなかった額は、勤務先が市区町村に出す給与支払報告書をもとに、翌年度の住民税から自動で差し引かれます。
年末残高がまだわからない時期に出すのですか?
年末調整は12月に行うので、年末残高は予定額で書きます。証明書方式なら金融機関の年末残高等証明書、調書方式なら控除証明書の印字や返済計画表の予定額を使います。
借換え・重複適用・増改築などの個別の計算は、勤務先の給与担当者や所轄の税務署に確認してください。
公式情報・出典
- 国税庁「住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認(令和8年分 年末調整のしかた)」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の記載例(令和8年分)」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「年税額の計算(令和8年分 年末調整のしかた)」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「令和8年分の年末調整のための算出所得税額の速算表等」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「No.1211-1 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「No.1213 住宅借入金等特別控除を受ける人が年末調整で控除を受ける場合(Q&A)」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「年末調整のための住宅ローン控除証明書の交付時期について」(R8.9)(2026年10月5日確認)
- 国税庁「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続」(2026年10月5日確認)
- 国税庁「No.2030 還付申告」(2026年10月5日確認)
- 総務省「個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の申告手続」(2026年10月5日確認)
- 総務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026年10月5日確認)
更新履歴
- 2026年10月5日:初版作成(国税庁の令和8年分 記載例・年末調整のしかた、総務省資料で数値を確認)
アイキャッチ写真:珈琲牛乳/Wikimedia Commons(CC BY 3.0)。本文中の写真の出典は各写真の下に記載しています。