雇用保険被保険者証と離職票は、同じ書類ではありません。被保険者証は雇用保険の資格取得後に本人へ渡される証書、離職票は離職後に交付される「離職票-1」と「離職票-2」の書類です。
結論
雇用保険被保険者証は、雇用保険の資格を取得したときに事業主から本人に渡される証書です。離職票(雇用保険被保険者離職票-1・-2)は、離職時に事業主がハローワークへ提出する離職証明書をもとに、離職後に届く別の書類です。離職票が交付されない場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせます。
最終確認日:2026年10月3日/出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」、厚生労働省「事業主が行う雇用保険の手続き」

離職票を受け取ったら、住居地を管轄するハローワークで基本手当の手続きをします(写真は富山県のハローワーク氷見)。写真:Jura Tone/Wikimedia Commons(CC BY 2.0)
二つの書類を同じ軸で比べる
| 比較する点 | 雇用保険被保険者証 | 雇用保険被保険者離職票 |
|---|---|---|
| 書類のまとまり | 被保険者証という証書 | 離職票-1と離職票-2 |
| 交付の流れ | 資格取得後、事業主を通じて本人へ渡される | 離職後、事業主の手続を経て本人へ交付される |
| 内容の大枠 | 被保険者本人と被保険者番号を確認する情報 | 離職者本人、離職前の賃金、離職理由などの情報 |
| 一般的な役割 | 雇用保険の被保険者であることを示す | 離職後のハローワークでの求職者給付手続に使われる |
| 公式説明を見る先 | 厚生労働省・ハローワークの被保険者向け案内 | ハローワークの離職時案内と公式様式 |
二つの書類は名称だけでなく、交付される流れと扱う情報が異なります。この表は一般的な制度説明です。手元の書類が有効か、特定の提出先で何が必要かを判定するものではありません。
雇用保険被保険者証はいつ受け取る?
厚生労働省の事業主向け案内では、資格取得届の手続後に交付される雇用保険被保険者証を、事業主から本人へ渡すよう説明しています。被保険者証は、雇用保険の被保険者本人に関する証書です。
公式資料には被保険者番号が記載されます。ただし、この記事で番号を入力させたり、手元の番号を照合したりはしません。番号の状態や記録の一致は個別確認が必要です。
被保険者証が離職時の記録をまとめた書類という意味ではありません。次に説明する離職票とは、公式上も別の名称と様式で扱われています。
離職票はいつ届く?
ハローワークの案内では、離職すると事業主の手続を経て「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が本人へ交付されると説明しています。
公式様式を見ると、離職票-1は資格喪失や被保険者に関する情報、離職票-2は離職前の賃金や離職理由に関する欄を備えています。二つを合わせて、被保険者証とは異なる離職時の情報を扱います。
同じ公式案内では、離職票-1と離職票-2をハローワークへ提出して求職者給付の手続を行う流れが示されています。この記事は、その手続を代行したり、給付を受けられるかを判断したりするものではありません。
離職票が届くのが遅れると、基本手当の手続きもその分遅れます。さらに、正当な理由のない自己都合で退職した場合は、手続き後の7日間の待期に続いて、原則1か月の給付制限があります(退職日が2025年4月1日以降の場合。5年間に2回以上の自己都合退職などは3か月)。退職から最初の振り込みまで1か月以上空く前提で生活費を見積もっておくと安心です。なお、離職期間中や離職前1年以内に一定の教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除されます。
「同じ」「代用できる」とは決めない
被保険者証と離職票は、公式資料上の名称、様式、交付の流れが異なります。そのため「同じ書類」として扱うのは正確ではありません。
一方で、特定の会社や窓口が別の確認資料を受け付けるかは、提出先と手続によって異なります。このページから「必ず代用できる」「絶対に代用できない」と判断せず、案内元へ確認してください。
似た名称を見分けるときは、「被保険者証」か「離職票-1・2」かを省略せずに読むと、何の情報を扱う書類かを確認しやすくなります。
公式情報の確認先
- 在職中の被保険者証と、離職後の離職票の流れは、ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」で確認します。
- 事業主から本人へ被保険者証を渡すという説明は、厚生労働省の「事業主が行う雇用保険の手続き」で確認します。
- 離職票-1と離職票-2の名称・欄の構成は、ハローワークの公式様式で確認します。

写真:Drivephotographer/Wikimedia Commons(CC0)
リンクは末尾の出典欄にまとめています。個別の受給資格、給付額、期限、申請、再交付、記入方法、提出書類、代用可否は、この比較記事から判断しないでください。
この記事のポイント
- 雇用保険被保険者証は資格取得時に事業主から渡される証書、離職票(-1・-2)は離職後に届く別の書類
- 基本手当の手続きには離職票を使う。届かないときは住居地を管轄するハローワークへ
- 自己都合退職は待期7日+原則1か月の給付制限(2025年4月1日以降の退職)。教育訓練を受けると解除される
離職票-2に記載される離職前の賃金を使って基本手当の目安を知りたいときは、次の計算機で基本手当日額を概算できます。受給資格や給付日数を判定するものではありません。
よくある質問
雇用保険被保険者証と離職票は同じですか?
同じではありません。被保険者証は資格取得後に本人へ渡される証書、離職票-1・2は離職後に交付される別の書類です。
離職票は一枚の書類ですか?
公式案内では「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」と表記され、離職票-1と離職票-2の二つの様式があります。それぞれ扱う欄が異なります。
このページで必要な書類を決められますか?
決められません。このページは二つの書類の一般的な違いと公式資料の場所を説明するものです。個別の提出先、期限、受給資格、必要書類は公式窓口へ確認してください。
関連する読み物と計算ツール
書類の違いとは別に、雇用保険の料率を確認したい場合は、2026年度の雇用保険料率で公式発表の期間と変更点を整理しています。
勤務や家計に関する数値を整理する別の用事がある場合は、暮らしの計算ツール一覧をご覧ください。雇用保険の受給資格や給付額を確定したり、公式の申請を完了したりするサービスではありません。
この記事は二つの書類の名前、交付の流れ、書かれている内容の大枠、一般的な役割を整理します。個別の受給資格、給付額、期限、必要書類、再交付、書類の代用可否を判断するものではありません。
出典と確認日
- 厚生労働省 ハローワークインターネットサービス:雇用保険の具体的な手続き。在職中の被保険者証の確認と、離職後に離職票-1・2が交付される一般的な流れを参照。配信ページの最終更新情報:2026年3月20日。
- 厚生労働省:事業主が行う雇用保険の手続き。資格取得後の被保険者証の交付と、離職時の事業主手続に関する一般説明を参照。ページ版は2026年10月3日に確認。
- 厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所:雇用保険事務手続きの手引き(PDF、約105KB)。被保険者証を本人へ渡すという一般説明を参照。配信資料の最終更新情報:2018年6月19日。
- 厚生労働省 ハローワークインターネットサービス:雇用保険被保険者離職票-1の記載例(PDF、約337KB)。公式様式名と欄の構成を参照。配信資料の最終更新情報:2024年12月29日。
- 厚生労働省 ハローワークインターネットサービス:雇用保険被保険者離職票-2の記載例(PDF、約924KB)。賃金と離職理由に関する欄の構成を参照。配信資料の最終更新情報:2024年12月29日。
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(2026年10月3日確認)
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(2026年10月3日確認)
いずれも2026年10月3日に再確認しました。ここに記した更新情報・資料版は参照資料の日付であり、制度の開始日、個別手続の基準日、新たな制度変更日を意味しません。
編集・確認方法
この記事は、公式資料の確認、構成整理、文章の点検にAIを補助的に使用しています。出典と確認日を明示し、公開前に自動の編集・事実確認を行います。
アイキャッチ画像 写真:Jura Tone/Wikimedia Commons(CC BY 2.0)。本文中の写真の出典は各写真の下に記載しています。