住民票コードとマイナンバーは、どちらも住民票に関係する番号ですが、同じ番号ではありません。住民票コードは11桁、マイナンバー(個人番号)は12桁で、制度の目的と使われる範囲も異なります。
一方で、二つの番号には生成上の関係があります。マイナンバーは住民票コードを元に作られますが、マイナンバーから住民票コードを復元できない仕組みです。番号そのものと、カードや通知書も分けて整理します。
結論
住民票コードは住民基本台帳に記録された人に付けられる無作為の11桁の番号で、民間企業での利用は禁止されています。マイナンバーは住民票コードを変換して作られる12桁の番号で、社会保障・税・災害対策の分野で使われます。デジタル庁によると、マイナンバーから住民票コードを復元することはできません。
最終確認日:2026年10月3日/出典:川崎市「住民票コードとマイナンバーとの違いについて知りたい」、デジタル庁「よくある質問:マイナンバー(個人番号)について」

住民票コードもマイナンバーも、住民票のある市区町村で確認できます(写真は福岡市早良区役所)。写真:Hirho/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)
まず確認したい要点
| 比較項目 | 住民票コード | マイナンバー(個人番号) |
|---|---|---|
| 桁数 | 11桁 | 12桁 |
| 作られ方 | 無作為に作成された番号 | 住民票コードを元に変換して作成 |
| 主な位置づけ | 住民基本台帳ネットワークで本人確認情報を扱うための番号 | 社会保障、税、災害対策など法令・条例で定められた事務で使う番号 |
| 利用範囲 | 法律で定められた行政事務などに限定 | 法令・条例で定められた事務に限定 |
| 民間での扱い | 民間利用は禁止 | 法令上認められた目的・場面に限って取り扱う |
表の「作られ方」は、同じ番号という意味ではありません。川崎市と郡山市は、11桁の住民票コードを元に12桁のマイナンバーが作られる一方、両者は目的と利用範囲が異なると案内しています。
二つの番号は同じではない
住民票コードは11桁、マイナンバーは12桁です。桁数だけでなく、制度上の役割も違います。
住民票コードは住民基本台帳ネットワークで本人確認情報を扱うための番号です。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策など、法令または条例で定められた事務で個人を識別するための番号です。
住民票コードとはどんな番号?
住民票コードは、住民基本台帳ネットワークの構築に伴って住民票の記載事項となった11桁の番号です。さいたま市は、無作為に作られた番号で、法律で定められた限られた行政事務などに使われると説明しています。

写真:Full moon Light/Wikimedia Commons(CC0)
広島市は、住民票コードの民間利用が住民基本台帳法で禁止されていると案内しています。一般の会員番号や顧客番号として自由に集めて使う番号ではありません。
住民票コードが使われるのは、パスポートの申請や年金の請求など、法律で決められた行政手続での本人確認です(川崎市の案内)。民間企業での利用は禁止されているので、会員登録や契約で住民票コードを聞かれても応じる必要はありません。
マイナンバーとはどんな番号?
マイナンバーは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。デジタル庁は、社会保障、税、災害対策などのうち、法令または条例で定められた事務で使われると説明しています。
「公的な番号だからどの場面でも使える」という意味ではありません。取り扱える目的や事務は法令などで定められており、この記事では個別の提出場面を判断しません。
マイナンバーの記載を求められるのは、年金・雇用保険・医療保険の手続、児童手当などの給付、確定申告などです。デジタル庁は、勤務先や一定の取引のある金融機関に番号を提示する場合があるとも説明しています。それ以外の場面で番号を聞かれたら、提供する前に目的を確認するのが安全です。
住民票コードとマイナンバーに関係はある?
マイナンバーは、住民票コードを元に一定の処理をして作られます。ただし、デジタル庁のFAQでは、マイナンバーから住民票コードを復元できない番号体系だと説明されています。
したがって、「元になった番号」と「作られた番号」という関係はありますが、同じ番号を桁数だけ変えて表示しているわけではありません。
使える範囲はどう違う?
住民票コードは、住民基本台帳ネットワークに関係する法律上の事務などで利用され、民間利用は禁止されています。マイナンバーも、法令や条例で定められた社会保障、税、災害対策などの事務に利用範囲が限定されています。
どちらも「本人を区別する番号」ですが、目的が異なります。番号の用途を確認するときは、名称だけで推測せず、番号を求めている機関の現行案内と根拠となる制度を確認します。
番号・カード・通知書を分けて考える
住民票コードとマイナンバーは番号の名称です。マイナンバーカードはICカード、個人番号通知書と旧通知カードは番号を知らせるための書類であり、番号そのものとは同じ概念ではありません。
通知書類の役割を確認したい場合は、個人番号通知書と通知カードの違いで、番号の通知、番号証明、本人確認を分けて整理できます。
公式情報を確認する順番
- 名称と桁数を確認する。 11桁の住民票コードか、12桁のマイナンバーかを分ける。
- 制度上の目的を確認する。 住基ネットの事務か、社会保障・税・災害対策などの法定事務かを見る。
- 番号と媒体を分ける。 番号、カード、通知書を同じものとして扱わない。
- 求めた機関の現行案内を確認する。 提出する番号や書類は、その手続きの案内で確定する。
実際の番号は、問い合わせフォームや公開コメント欄へ入力しないでください。番号が分からない場合や提出先の説明が曖昧な場合は、番号を求めた機関または住所地の市区町村に確認します。
番号を求められて迷ったら?
どちらの番号を出すのか分からないときは、番号を求めた機関に、何の手続きのために必要かを確認してください。番号が分からない場合は、住所地の市区町村でマイナンバー入りの住民票の写しなどを取って確認できます。
番号そのものは、問い合わせフォームやメールに書き込まないようにしましょう。
この記事のポイント
- 住民票コードは11桁、マイナンバーは12桁。マイナンバーは住民票コードを変換して作るが、元には戻せない
- 住民票コードは法律で決められた行政手続だけで使い、民間企業での利用は禁止
- マイナンバーは社会保障・税・災害対策の手続で使う。勤務先や金融機関に提示する場合もある
よくある質問
住民票コードとマイナンバーは同じ番号ですか?
同じではありません。住民票コードは11桁、マイナンバーは12桁で、制度の目的と利用範囲も異なります。
マイナンバーから住民票コードを復元できますか?
できません。デジタル庁は、住民票コードを元にマイナンバーを生成する一方、マイナンバーから住民票コードを復元できない番号体系だと説明しています。
マイナンバーカードはマイナンバーそのものですか?
同じ概念ではありません。マイナンバーは12桁の番号で、マイナンバーカードはその番号に関係する機能を持つICカードです。番号、カード、通知書を分けて確認してください。
どちらの番号を提出すればよいですか?
この記事では決められません。番号を求めた機関の現行案内で、番号の名称、必要な書類、提出方法を確認してください。実際の番号をKurashiQへ送信しないでください。
公式情報・出典
- デジタル庁「よくある質問:マイナンバー(個人番号)について」(更新日2026年3月25日、2026年10月3日確認)
- デジタル庁「マイナンバー制度とは」(更新日2026年6月17日、2026年10月3日確認)
- 川崎市「住民票コードとマイナンバーとの違いについて知りたい」(更新日2024年2月14日、2026年10月3日確認)
- 広島市「住民票コードとは何ですか」(更新日2026年4月1日、2026年10月3日確認)
- 郡山市「個人番号と住民票コード」(更新日2022年2月24日、2026年10月3日確認)
- さいたま市「住民票コードとはなんですか」(ページ上に更新日表示なし、2026年10月3日確認)
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アイキャッチ画像 写真:Hirho/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)。本文中の写真の出典は各写真の下に記載しています。